1.地雷による死傷者を防止し、地雷生存者の人権を促進・保護するという基本的目標や、生存者、影響を受けた家族やコミュニティを含む地雷被害者ニーズに取組むという基本目標を再確認し、
2.普遍化や条約の完全で効果的な実施への締約国の無制限の約束(コミットメント)を再確認し、
3.条約遵守促進につき締約国全体として責任を負っているとの認識に導かれ、
4.ナイロビ行動計画やその適用の実績や「地雷なき世界」ナイロビサミットで採択された文書の実施結果に構築され、
5.就中、「地雷なき世界」ナイロビサミット以降、促進された犠牲者支援への理解を反映する国際人道・人権文書の重要性を再確認し、
6.条約の普遍化や実施についての国連、国際赤十字社及び地雷廃棄国際キャンペーン(ICBL)との特別な協力関係を認識し、
7.関連する国家政策、計画、法的枠組み及び国際文書の作成や実施について、性別や年齢に配慮し、包括的で一貫性のある調整されたアプローチを追求し、
8.特定の地域、国、地方の状況を認識しつつ、本行動計画を持続可能な発展に変えることを誓い、
締約国は、条約のXなる実施や促進を支援するため、2010年から2014年までの間、以下の行動を取ることに合意する。
9.締約国は、対人地雷なき世界の目標を実現するために、条約及びその規範の世界的遵守を達成することを決定する。この目的のために、
全ての締約国は、
行動♯1:特に締約国の少ない地域において、条約への批准及び加入を促進するあらゆる機会を活用する。
行動♯2:国際機関、地域機構、国際NGO、各国NGO並びに条約の公式・非公式メカニズムを含む全ての関係パートナーによる普遍化の努力を促進・支援する。
行動♯3:条約の規範遵守を促進・支援するあらゆる機会を活用する。
行動♯4:武装非国家主体による対人雷の使用、貯蔵、生産及び移譲を非難し、武装非国家主体による対人地雷の使用、貯蔵、生産、移譲をなくすため、適当な措置を執る。
行動♯5:いかなる者による対人地雷の生産、移譲及び使用を非難し、あらゆる手段により抑制することを継続する。
行動♯6:非締約国、特に条約の人道目標への支持を公言した非締約国に対し、条約の業務に参加するよう奨励する。
10.締約国は第4条に則り全ての貯蔵対人地雷の迅速で時宜を得た廃棄を確保し、第3条により所持する対人地雷を絶対最小数限の数に限定し、非遵守の更なる事例を防止し、第7条及び第9回締約国会議で作成された勧告に沿った報告を行うことを決定する。
第4条の責務遵守の期限を守らなかった、従って条約非遵守に止まる締約国は、
行動♯7:可能な限り早期に全ての対人地雷を廃棄し遅滞なく第4条を遵守する。
行動♯8:全ての締約国に遵守できない理由(不可抗力によるものに限る)を早急に連絡する。
行動♯9:この目的のために取られた措置、設立された制度、配分された資源、必要でコミットされた支援、予想される完了日を含む可能な限り早急で、適当な安全・環境基準に則った遵守を確保する計画を提供する。
第4条の責務をこれから遵守する全ての締約国は、
行動♯10:可能な限り早期の第4条実施に必要な全ての措置を執り、必要な国家政策、国家計画、法的枠組みを作成し、廃棄能力を育成し、第4条の期限内実施のための計画を締約国となった1年以内に作成し、条約加入後2年以内に廃棄を開始する。
行動♯11:国家レベルで取った措置、予想される特定フ技術的、運用上の障害、配分された資源及び廃棄した対人地雷数を含め、第4条の実施の進展を報告する。報告は他の締約国に対し、透明性年次報告書により貯蔵廃棄常設委員会の会合、締約国会議及び検討会議の度に行う。
全ての締約国は、
行動♯12:貯蔵地雷の廃棄期限経過後、それまで知り得なかった貯蔵地雷が発見された場合、第7条の責務に則り発見の事実を報告し、加えて、可能な限り早期に情報を共有するため他の非公式な手段を活用し、緊急の優先順位でこれらの対人地雷を廃棄する。
12.締約国は管轄管理下の地雷汚染地域の迅速な画定を確保し、たとえ延長が認められたとしても、可能な限り早期にこれら汚染地域の地雷を除去し解放する。地雷除去の速さ及び方途は開発や人間の安全保障、つまり影響を受けた個人や地域社会の安全や福祉に重要な意味を持つ。この目的のため、
行動♯13:可能な限り早期に、延長された期限までに第5条の実施を完了する。延長要請の際の約束(コミットメント)及び要請に基づく決定に沿った形で完了までのプロセスが行われることを確保し、地雷除去・地雷回避教育・地雷行動技術常設委員会、締約国会議及び検討会議の会合の度に、その進展を定期的に報告する。
自国の管理管轄下の汚染地域の報告を行った締約国は以下を最大限努力する、
行動♯14:もし行っていない場合、対人地雷の存在が知られ、又は疑われている自国の管理・管轄下の全ての汚染地域の可能な限り正確な境界線や位置を画定し、第10回締約国会議までに第7条で要請されているこの情報を報告し、国家行動計画や関連する開発・再建計画に盛り込む。
行動♯15:第9回締約国会議で締約国により勧告されたとおり、第5条(1)の完全で迅速な実施のために全ての有用な方途が、適当な場合に適当な方法で、適用されることを確保する。受け入れ過程において女性や男性を取り込むことにより説明・受容可能で適用可能な技術的・非技術的手段による土地解放の国家基準、政策及び手続きを作成し実施することにより行う。
行動♯16:国家地雷戦略や関連政策、国家計画、予算政策及び法的枠組みを作成し実施し、定期的見直しを行うことにより、第5条に基づく責務の完全なオーナーシップを負い実施につき地雷除去・地雷回避教育・地雷行動技術常設委員会に報告する。
行動♯17:汚染地域の数、位置及び規模についてフ正確な情報、予想される特定の技術・運用上の課題、これら地域の地雷除去若しくは他の解放計画及び、除去、技術調査及び技術以外の調査の結果、解放され対象外となった地域についての情報を毎年第7条に則り提供する。
行動♯18:締約国会議、検討会議または適当な第三者の好意を活用し、除去が可能な限り早く進展することを確保するため、更に潜在的な国境決定に影響を与えることなく、アクセスが困難若しくは疑われている全ての汚染国境地域へのアクセスを提供する。
行動♯19:最も危険に直面する住民に焦点を当てた、より広範囲なリスク調査やリスク低減活動の一環として、地雷によるリスク低減・教育プログラムを提供する。右プログラムは年齢・性別に配慮し、適用可能な国家・国際基準に則したもので、汚染地域コミュニティのニーズを踏まえて作成され、既存の地雷行動(アクション)活動、特に適当データの収集、除去及び犠牲者支援に盛り込まれる。
行動♯20:全ての地雷行動(アクション)実施者が、ニーズ調査、計画及び活動の優先順位付け及び解放された土地の受渡しにおいて影響を受けた地域コミュニティ及び(地雷)生存者に連絡し参加することを確保する。右は、コミュニティの連絡担当者や、全ての利害関係者の意味のある参加確保の類似手段を活用して行われる。
自国の管轄・管理下の汚染地域につき報告したにもかかわらず、例外的事情により10年期限の延長要請が必要な締約国は、
行動♯21:締約国に例外的事情を遅滞なく連絡し、第7回締約国会議で作成された勧告に基づき延長要請を行い、延長要請を分析する委託グループと非公式な意見交換を行う機会を活用する。
全ての締約国は、
行動♯22:第5条(1)に則り報告を行った後、知り得なかった汚染地域が発見された場合、第7条の責務に沿って発見の事実を報告し、情報共有の他の非公式手段を利用し、緊急の優先順位でこれら地域の対人地雷を廃棄する。
13.締約国は、年齢・性別に配慮した支援を、全体的で包括的アプローチにより、地雷犠牲者に提供する。緊急・常用医療保護、身体リハビリテーション、精神面の支援、適当な国際人道・人権法に基づく社会・経済への包含を含む。右包含は犠牲者がコミュニティ生活の文化、経済、政治に完全で効果的に参加できるよう行う。
14.犠牲者支援は障害、健康、教育、雇用、開発及び貧困軽減に関わ驍謔闕L範な国家政策、計画及び法的枠組みに盛り込まれるべきである。特に地雷犠牲者が必要とする場合は特別なサービスを受けられ、より広範な住民が利用可能なサービスも平等に受けることができるよう、特に注意する。
15.締約国は、地雷被害者に対して、地雷被害者の間で、地雷被害者と他の障害者との間で差別を行わず、取り扱いの差異は、犠牲者の医療上、リハビリテーション上、精神上又は社会経済上のニーズにのみ基づくことを確保する。
16.犠牲者支援を利用可能、入手可能、入手し易く持続可能なものにする。
17.公平性、無差別、完全な包容・参加、公開性、説明可能なこと及び透明性の原則が、犠牲者支援の努力を導く。
18.この目的のため、締約国は特に相当数に上る地雷犠牲者の福祉に説明義務を負い、責任ある人々は、地雷犠牲者の努力を補強し最大限の努力を払い、
行動♯25:適切な国家政策、計画及び法的枠組みを作成し監視し評価するため、地雷犠牲者のニーズや優先順位、適当なサービスの利用可能性や質の調査を含め、全ての必要データ(性別、年齢で区分されたもの)を収集し、全ての利害関係者によるデータ利用を可能にし、そのような努力がプログラム作成に使用される国家傷害調査やデータ収集システムに寄与することを確保する。
行動♯26:地雷犠牲者のニーズや人権を守るため、国家政策、計画及び法的枠組みを作成し検証し、必要あれば修正し、実施し監視し評価する。
行動♯27:まだ行っていない場合、具体的で、測定可能で、達成可能で、適切で、スケジュールのある目標により、地雷犠牲者の権利やニーズに取り組む包括的な行動計画及び予算を作成し実施し、また計画をより広範な国家政策、計画及び法的枠組みに統合する。
行動♯24:まだ行っていない場合、適切な国家政策、計画及び法的枠組みの作成、実施、監視及び評価のため、関係省庁・関係セクター調整メカニズムを設立し、この中核機構が業務を実施するための権限・予算を持つことを確保する。
行動♯23:地雷犠牲者や彼らの代表団体、並びに関係者の犠牲者支援に関わる活動、特に国家行動計画、法的枠組み、政策、実施メカニズム、モニタリング及び評価への参加及び完全で積極的な参加を確保する。
行動♯30:女性犠牲者、男性犠牲者、犠牲者団体や他団体の能力や、サービスを提供し関係する国家政策、計画、法的枠組みを実施する国家機関の能力を促進強化する国家オーナーシップ及び能力育成・訓練計画の作成・実施を強化する。
行動♯31:女性や男性の地雷犠牲者による適当サービスの利用可能性、利用のし易さを向上する。右は地方、遠隔地や、特に弱者グループに配慮した質の高いサービス拡大を含む、物理的、社会的、文化的、経済的、政治的障害、その他の障害を取り除くことにより行う。
行動♯32:犠牲者支援の努力を促進するため、関連基準、利用を可能にするガイドライン、好ましい実践を進展、周知し、適用することにより適当サービスの利用し易さを確保する。
行動♯33:地雷犠牲者を含む障害者の権利及び尊厳の尊重を育成するため、権利や利用可能サービスについての地雷犠牲者、政府当局内、サービス提供者、一般大衆の意識を高める。
行動♯28:犠牲者支援の、より広範な既存の国家政策、計画及び法的枠組みにおける進展を監視・評価し、当該締約国が目標達成のための配分資源や課題を含む進捗状況について報告することを奨励し、可能な場合、締約国が地雷犠牲者の権利やニーズに取り組む努力に如何に対応しているのかについても報告するよう奨励する。
行動♯29:地雷生存者を含む、保健、リハビリテーション、社会サービス、教育、雇用、性別・障害者権利専門家等による全ての条約関連活動への参加や効果的貢献を確保する。右は例えば専門家を代表団に含める等して行う。
19.締約国は責務達成するため持続的で実質的な政治、財政、有形の約束(コミットメント)が必要であり、右は各国によるもののみならず第6条の義務に則り国際・地域・二国間協力・支援を通じて提供される。
この目的のため、貯蔵対人地雷を廃棄し、汚染地域を画定し、除去し、地雷犠牲者を支援する義務を負う締約国は、
行動♯34:遅滞なく、第10回締約国会議までに、国家計画を作成・更新し義務履行に必要な利用可能な資源及び国際協力・支援ニーズを割り出す。
行動♯35:条約の義務履行のため融資、技術、他形式の国際協力・支援を要する場合、そのようなニーズについて、他の締約国や適当機関に周知し、これら活動を関連する開発目標・戦略の優先事項と位置づける。
行動♯36:義務を履行する過程で得られた知識、専門技術の便益を活用するため、他の影響を受けた締約国との間の技術協力、好ましい実践についての情報交換竭シの相互支援を促進する。
可能な場合、締約国は、
行動♯37:国家計画で影響を受けた締約国自身により強調されている優先順位の高い支援に対応しつつ、また資源配分(コミットメント)の継続及び持続性を確保しつつ、貯蔵地雷廃棄、地雷除去、地雷回避教育及び犠牲者支援のニーズについて要請を行った締約国を迅速に支援する。
行動♯38:地雷行動プログラムの長期計画を支援するため、可能な場合、多年基金を供給し、最貧国たる締約国の具体的ニーズや状況に特に配慮し、専門の地雷行動プログラムを支援し、地雷行動がより広範な人道、開発支援、軍縮・安全保障プログラムでも高い優先順位であることを確保する。
行動♯39:地雷犠牲者や他の障害者の能力育成の明確なニーズに基づく締約国自身による努力を、可能な場合、多年度資金、有形援助や技術援助を提供することにより支援する。右は長期計画、犠牲者支援関連活動の実施・監視への支援により、影響を受けた国自身の優先順位に対応して行う。
行動♯40:条約の精神に鑑み、第5条の義務を完了した締約国に対しても、地雷・不発弾汚染により引き起こされた人道的結果に取組むこれら国々の努力を支援し続けるよう努力する。
行動♯41:開発協力を含む国際協力・支援が、年齢・性別に配慮し、地雷生存者含む障害のある人々を取り込み、彼らが利用し易いものであることを確保する。
行動♯42:人道的な団体による利用を容易にすることを含め、武装非国家主体が活動する地域住民を助ける地雷行動への支援を、適当な場合、継続する。
行動♯41 bis 特にPFM (蝶々)地雷廃棄に伴う障害を克服するための技術的解決策の発展及び更なる研究を支援する。
全ての締約国は、
行動♯43:国連、各国NGO、国際NGO及びその他の者の地雷行動活動が、適当な場合、各国の地雷行動計画の枠組みに統合され、また各国の優先政策及び国際責務と首尾一貫するよう確保する。
行動♯44:条約を実施し地域機構と協力するため、貯蔵地雷廃棄・除去の各国経験、好ましい実践、資源、技術・専門知識を共有し、効果的に使用する地域協力を進展させ促進する。
行動♯45:条約を実施し地域機構と協力するため、地雷犠牲者及び他の障害者の権利とニーズに取り組むための各国の経験、好ましい実践、資源、技術・専門知識を共有し効果的に使用するための地域及び二国間協力を進展させ促進するB
行動♯46:条約実施の活動を支援する新たな資源、有形の資源及び金融資源を明らかにし配分するため、影響を受けた締約国と影響を受けていない締約国との間、及び影響を受けた締約国間の協力関係を強化する。
行動♯47:条約や非公式メカニズムが、ニーズを明確にし、これらニーズに対応する各国資源及び国際資源を配分する具体的で効果的な枠組みを包含し、これらを提供することを確保する。
行動♯48:「地雷対策活動に関する国際基準」(IMAS)を地雷や他の爆発性残存物汚染のあらゆる側面に取り組むための国家基準及び運用手続きを確立するのに参考となるよう、更に進展させる。
行動♯49:国連ミレニアム開発目標への地雷行動の中核的役割を認識し、国際援助の効果的実施との課題を念頭に置き、既存開発プログラムへの地雷行動活動の統合を促進し、地域・国際組織や国際金融機関との協力において、地方、各国、国際開発行動において地雷行動を優先的に位置づけることを奨励する。
行動♯50:各国政策、国際政策及び開発戦略を改善する全ての関係者間協力を確保し、地雷行動が効果的なことを促進し、国際職員への依存を減少させる。
行動♯51:地雷行動の支援が適当な調査、ニーズ調査、年齢・性別に配慮した戦略及び費用に対して効率的な方法に基づくことを確保する。
遵守
行動♯52:全ての締約国は、条約の非遵守が疑われる場合、その事実を知り得た場合、第8条(1)に則った方法で迅速に解決されるよう、当該締約国と協力する。
報告及び透明性
第一回目の第7条報告を提出しなかった締約国は、
行動♯53:即刻、第7条・透明性報告を提出し毎年更新する義務を果たす。
全ての締約国は、
行動♯54:国際協力・支援、犠牲者支援努力やニーズに関わる情報、地雷行動のあらゆる側面における性的配慮の確保措置に関わる情報等、実施プロセスや資源配分を支援する情報を提供する「用紙J」様式による報告を含め、実施支援ツールとしての第7条報告プロセスの柔軟性を増大し最大限活用する。
条約第3条により対人地雷を所持する締約国は、
行動♯55:所持する対人地雷数が、条約が許容する目的に絶対必要な最小限数であることを確保するため、定期的に見直し数を超える地雷を全て廃棄し、適当な場合、訓練や研究活動に本物の対人地雷使pとは異なる利用可能な方法を探求する。
行動♯56:所持する対人地雷の使用や使用計画を自主的に毎年報告し、所持する対人地雷の数の増加・減少について説明する。
全ての締約国は、
行動♯57:長期に亘り第3条により同数の対人地雷を保有し、許容された目的のための当該地雷の使用につき未報告の締約国に対し、使用や使用計画を報告するよう、保有する対人地雷が必要か否か、許容された目的のために絶対必要な最小限数であるか否かを見直し、数を超える地雷を廃棄するよう奨励する。
責任
国家実施措置を作成していない締約国は、
行動♯58:第9条の義務を果たし条約の完全な遵守に貢献するため、緊急事項として、第9条に則った法的措置、行政措置及び他の措置を作成し適用する。
全ての締約国は、
行動♯59:第7条報告及び国際作業ブログラムによる報告を通じ、法律実施や適用についての情報を共有する。
行動♯60:締約国の管轄・管理下で武装非国家主体が活動する場合、第9条の国家措置により、当該非国家主体が条約の禁止行為につき責任を負うことを認識する。
実施における協力関係・支援
全ての締約国は、
行動♯61:地雷廃絶国際キャンペーン(ICBL)、国際赤十字委員会、国内の赤十字社、赤新月社、それらの国際組織、国連、ジュネーブ国際人道除去センター、国際・地域機構、地雷生存者、地雷生存者団体、その他の市民社会団体による条約実施への完全な参加・貢献を認識し奨励する。
行動♯62:条約の会合の効果的で透明性ある準備や実施を確保する調整員会及び議長の努力を支援する。
行動♯63:常設委員会、締約国会議及び検討会議会合の準備、調整員会議長及び調整委員会の支援、締約国への助言サービス提供、「スポンサーシップ・プログラム」運営等により、「実施支援ユニット」(ジュネーブ国際人道除去センターが主導)が条約実施に果たす不可欠な役割を認識する。
可能な場合、締約国は、
行動♯64:「実施支援ユニット」の効果的運営のために必要な金融資源を提供する。
行動♯65:国際人道法・人権法の他の適当文書との相乗効果を活用する。