通常兵器の軍縮及び過剰な蓄積禁止に関する我が国の取組
特定通常兵器使用禁止制限条約の概要
(Convention on Certain Conventional Weapons:CCW)
令和6年10月8日
1 概要
(1)経緯
非人道的な効果を有する特定の通常兵器の使用の禁止又は制限については、ジュネーブ追加議定書(1977年採択、1978年発効、我が国は2004年加入)が採択される過程において議論されたものの結論を得ず、その後、1979年及び1980年の2回にわたり開催された国連会議(注)の結果、1980年に特定通常兵器使用禁止制限条約(Convention on Certain Conventional Weapons: CCW)がジュネーブにて採択された。1983年に発効。
(注)1977年の第32回国連総会で採択された決議(「過度に傷害を与え又は無差別の効果を有することがあると認められる通常兵器の使用禁止又は制限に関し合意を達成する目的で国連会議を招集する」)により開催された会議。
(2)条約の構成
本条約は、手続等基本的事項につき規定した本体条約(締約国128)及び個別の通常兵器について規制する以下の5つの附属議定書から成る。
- ア 検出不可能な破片を利用する兵器に関する議定書(議定書I;1983年発効)
- 検出不可能な破片によって傷害を与えることを第一義的な効果とする兵器の使用を禁止している(使用の全面禁止)。
- イ 地雷、ブービートラップ等の使用の禁止又は制限に関する議定書(議定書II;1983年発効、1996年に改正(改正議定書II)、1998年発効)
- 1983年の議定書は、対人地雷が主に使用される内乱には適用されず、また、探知不可能な地雷等を禁止していない等の問題点を内包していたが、1996年に改正された議定書は内乱にも適用され、一定の地雷(探知不可能なもの又は自己破壊機能を有さないもの)の使用制限や移譲の規制が盛り込まれるなど規制が強化された。
その後、本件改正議定書に基づく部分的な禁止では対人地雷問題の抜本的な解決には至らないとするNGO等によって、CCWの枠外でオタワ・プロセスが開始され、対人地雷全面禁止条約が作成された(1997年署名、1999年発効)。 - ウ 焼夷兵器の使用の禁止又は制限に関する議定書(議定書III;1983年発効)
- 文民及び民用物をナパーム弾等の焼夷兵器による攻撃目標とすること、人口周密地域にある軍事目標を攻撃目標とすること等を禁止している(部分的な使用規制)。
- エ 失明をもたらすレーザー兵器に関する議定書(議定書IV;1998年発効)
- 永久に失明をもたらすように特に設計されたレーザー兵器の使用及び移譲の禁止等を規定している(使用の全面禁止)。
- オ 爆発性戦争残存物(ERW)に関する議定書(議定書V;2006年発効、我が国は未締結)
- 主に不発弾等の危険を最小化するために、紛争後の対応措置や、不発弾の発生を最小化するための技術的予防措置を規定している。
2 締約国一覧
(条約本体及び附属議定書)