外交シンクタンクとの連携
2022年度 国際共同研究支援事業費補助金 募集要領
(領土・主権・歴史調査研究支援事業)
(申請受付期間)
2021年12月28日(火曜日)~2022年2月4日(金曜日)(最終日の15時締切)
(受付先・問い合わせ先)
外務省総合外交政策局政策企画室 補助金事業担当
メールアドレス:souki(アットマーク)mofa.go.jp
電話:03-5501-8208 FAX:03-5501-8207
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
1 補助金の目的
我が国の調査研究機関による自主的な領土・主権・歴史に関する調査研究・対外発信活動を支援し、我が国の領土・主権・歴史に関する客観的な視点を国内外に発信・共有することによって、国内外の理解を促進し、もって、我が国の国益を増進することを目的とする。
2 補助対象者
- (1)日本の法人格を有し、日本に本部を有していること。
- (2)直近の過去3年間に、以下のすべてについての実績を有していること。
- ア 領土・主権・歴史に関する基礎的情報収集・調査研究を行っており、それらの分野に知見を持つ研究者を複数有すること。
- イ 海外調査研究機関と国際的な協力・連携を行った経験があり、海外調査研究機関とのネットワークを有すること。
- ウ 国際セミナーや国際シンポジウム等を開催(主催又は共催)した経験があること。
- (3)独立した外部の監査機関による会計監査を受けていること。
3 補助対象事業・採択件数等
- (1)応募者は、企画を1件提出することができる。
- (2)事業内容には、以下の全てを含むものとする(これら以外の活動も必要性・有用性があれば補助対象となる)
- ア 我が国の領土・主権・歴史に関する国内外での一次資料の収集・整理・分析・公開(英語等外国語への翻訳含む)。
- イ 領土・主権・歴史に関する海外での動向(政策・研究・世論等)に係る調査。
- ウ 諸外国シンクタンク・有識者との協働(研究会や共同研究の実施等)。
- エ 我が国の領土・主権・歴史に関する研究成果の国際社会への発信・共有(海外有識者を通じた発信を含む)。
- オ 我が国の領土・主権・歴史に関する研究成果の国民への発信・共有。
- (3)採択される企画は1件。なお、審査の結果、条件付き採択となる場合がある。
4 補助対象経費
事業を行うために必要な以下の経費を補助対象経費とする。その他の経費についても、必要性が認められる場合は補助対象とする。
(1)会議運営費
会場借料、機器借上費、通訳費、配布資料作成費、会議費、レセプション経費 等
(2)謝金
研究会の外部委員への謝礼、講演会・セミナー・シンポジウムのスピーカーへの謝礼 等
(3)旅費
国外旅費、国内旅費、日当、宿泊費、その他の雑費 等
(4)招へい費
旅費、滞在費 等
(5)成果広報費
報告書等作成費、原稿料、翻訳費、校正費、データ加工費、ホームページ作成費、外部媒体掲載費 等
(6)事業推進費
(1)~(5)の他に事業を遂行するための経費(例:人件費、研究スペース借料、研究図書等資料購入費、設備備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料 等)
(7)事業管理費
提出された事業計画書に記載のある内容に付随する経費。ただし、上記(1)~(6)の合計額の10%を上限とする。
5 交付上限額
本補助金交付額の上限金額については、2022年度予算成立後に決定されるが、現時点では5億160万円程度の交付を想定。応募者は右交付額の範囲内で企画を提出する。
6 交付期間
各年度の予算措置を前提として、5年間を上限に補助金を交付する。ただし、領土・主権・歴史調査研究支援事業費補助金審査・評価委員会(以下、「審査・評価委員会」という。)による中間評価(初年度事業についての評価)の結果等を踏まえ、事業終了を待たずに補助金交付を減額とする又は打ち切る場合がある(10.(1))。
7 申請手続等の概要
(1)申請受付先・問い合わせ先
外務省総合外交政策局政策企画室 補助金事業担当
メールアドレス:souki(アットマーク)mofa.go.jp
電話:03-5501-8208 FAX:03-5501-8207
住所:100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
(2)受付期間
2021年12月28日(火曜日)~2022年2月4日(金曜日)(最終日の15時締め切り)
(3)提出書類
下記ア~カを、メールで提出すること。なお、提出書類について、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがある。また、提出書類等は返却しない。
- ア 事業計画書(別紙の様式(Word)
を使用すること。枚数制限なし。)
- イ 上記アの申請団体名、団体の代表者名、事業総括者名等、申請者を特定できる情報を削除したもの。
- ウ 団体概要(既存のもので可。ただし、団体の活動の概要が分かるものとする。)
- エ 上記ウの申請団体名、団体の代表者名、事業者総括者名等、申請書を特定できる情報を削除したもの。
- オ 決算書(過去3年間の貸借対照表、損益計算書)
- カ 独立した外部監査機関から監査を受けていることを示す書類
8 説明会の開催
本募集要領に基づき応募に関心を有する団体に対して、2022年1月11日(火曜日)16時に説明会を開催する。説明会はオンラインで開催する。参加を希望する団体は2022年1月7日(金曜日)18時までに上記申請受付先にメールにて、出席者の氏名・所属・メールアドレス・電話番号を連絡すること。説明会への参加方法は、外務省から出席者に対して連絡する。
なお、なんらかの理由によりオンラインで参加できない団体については、外務省会議室を用意するところ、上記期日までに上記申請受付先にメール又は電話で連絡すること。
9 審査
(1)審査方法
企画審査は審査基準(PDF)に基づき、審査・評価委員会の書面審査、合議審査及び必要に応じて面接によって行う。委員会の構成は、以下のとおり。審査・評価委員会は外務大臣に対し採択すべき企画を推薦し、外務大臣は、同推薦を踏まえて採択企画を決定し、交付決定を行う。また、交付決定に当たっては、企画審査の結果等を踏まえ、条件を付す場合がある。
国際共同研究支援事業費補助金審査・評価委員会
- 委員長 渡辺靖 慶應義塾大学 教授
- 委員 高須幸雄 国連事務総長特別顧問、 立命館大学 客員教授
- 委員 福島安紀子 東京財団政策研究所 主席研究員
- 委員 秋山勇 株式会社伊藤忠総研 代表取締役社長
- 委員 角南篤 笹川平和財団 理事長
(2)審査結果通知
審査結果について、別途、申請者宛に通知する。採択された企画については、補助金交付要綱(PDF)に基づく交付申請手続を行うこととなる。なお、審査結果について異議を申し立てることはできない。過去の審査結果については、本件補助金ホームページを参照。
10 その他留意事項
(1)実績報告
毎年度の事業終了後、事業者は、事業の完了した日から起算して1か月を経過した日又はその翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること。
(2)中間評価・事後評価
評価要綱(PDF)に基づき、5年度事業の場合、事業初年度、第2年度、第3年度及び第4年度について審査・評価委員会が事業の中間評価を実施する。また、事業終了後に審査・評価委員会が事後評価を実施する。評価結果については原則公開する。なお、中間評価の結果等を踏まえ、事業終了を待たずに補助金交付を減額とする又は打ち切る場合がある。
(3)補助金交付方法
本補助金は原則として精算払いであり、事業終了後、完了報告書の提出を受け、その内容・金額等が適正であると認められる場合に補助金額を確定し、交付する。ただし、事業者から申請があり、外務大臣が財務大臣と協議の上必要があると認められる場合には、上記の方法によらずに、交付決定された補助金の一部又は全部について補助金対象事業の期間中に概算払いを受けることができるものとする。
(4)補助事業の遂行及び管理
補助事業者は、交付を受けた補助金の管理に当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)」及び「国際共同研究支援事業費補助金(歴史国際研究支援事業)交付要綱」等に基づき、適正に執行しなければならない。
(5)補助金の経理事務
本事業の経理については、他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を当該事業が完了した年度の翌年から5年間保存すること。
(6)情報公開
- ア 外務省ホームページにおける情報公開
採択された事業については、交付先団体名、交付予定額及び事業概要を外務省ホームページにおいて公開する。 - イ 補助事業者による情報公開
本補助金対象事業の成果を広く公に還元するため、補助事業者は、事業の成果を団体のホームページや機関誌等において積極的に広報するものとする。 - ウ 情報公開法に基づく開示請求に対する提出書類の公開
交付申請書、補助事業実績報告書等本事業補助金を利用するに当たり外務省に提出した文書については情報公開法に基づく開示請求の対象となる。
(7)立入検査
補助事業の進捗状況確認のため、外務省が立入検査等を行うことがある。
(8)会計検査及び内部監査
補助事業終了後、会計検査院が会計検査を行うことがある。なお、補助事業者は、補助事業の適正な経理を確保するため、内部監査を実施できる体制を整備するものとする。
(9)違反行為
補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)を行った場合は、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがある。
(10)事業成果の発表
事業終了後、補助事業として実施した事業の成果については、必要に応じて外務省において補助事業者に発表させることがある。
(11)著作権
本事業を実施することにより生じる著作権は補助事業者に帰属するが、著作権の帰属に関し、国が特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で、当該著作権を利用する権利を国に許諾するものとする。