外交シンクタンクとの連携
外交・安全保障調査研究事業費補助金
(総合事業)交付要綱
平成25年3月28日
改正 平成26年2月26日
改正 平成27年4月9日
改正 平成28年2月22日
改正 平成29年1月27日
通則
目的
交付の対象及び補助率
第3条 外務大臣(以下「大臣」という。)は、補助事業者が行う下記に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を対象に補助金を交付する。
- (1)基礎的情報収集・調査研究(提言を含むことも可能)
- (2)諸外国シンクタンク・有識者等との相互理解増進
- (3)日本の主張の世界への発信と国際世論形成への参画
- (4)国民の外交・安全保障問題に関する理解増進のための活動
2 補助対象経費は、補助事業に要する経費のうち補助金交付の対象として大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)とし、補助金の額は予算の範囲内で定額とする。
3 補助対象経費は、別表のとおりとする。
補助金の交付の申請
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは交付申請書(第1号様式)及び事業計画書を大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び事業計画書は、正副計2部を提出する。
3 なお、各事業の支払計画(第2号様式)については、下半期分は10月中に報告するものとする。
交付決定の通知
第5条 大臣は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、交付決定通知書(第3号様式)を補助事業者に送付するものとする。
2 大臣は、必要と認める場合には、交付申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して交付決定をすることができる。
申請の取下げ
経費配分又は事業内容の変更承認
第7条 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分の変更、補助事業の内容の変更又は経費の配分の変更及び補助事業の内容の変更をしようとする場合は、あらかじめ変更承認申請書(第4号様式)を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、右変更が、計画された事業の新たな事業への変更等、経費の目的又は補助目的を実質的に変更するものではなく、かつ右変更がより効率的な経費使用又は補助目的達成に資する軽微な変更である場合はこの限りではない。
2 大臣は、前項の承認をする場合において必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することがある。
契約等
補助事業の中止又は廃止
概算払
状況報告
補助事業の遅延又は遂行困難の場合
実績報告
補助金の額の確定等
第14条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第7条に基づく承認をした場合には、承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
2 大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
交付決定の取消し等
第15条 大臣は、次に掲げる場合には、第5条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
- (1) 補助事業者が、補助金等の交付の決定の内容、これに附した条件、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合
- (2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
- (3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
- (4) 交付の決定後の事情の変更等により、特別の必要が生じた場合又は補助事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった場合
2 大臣は、前項の取消しをした場合又は第9条の補助事業の中止若しくは廃止の承認をした場合において、既に当該取消し等に係る部分に対する補助金が交付されているときは期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 大臣は、第1項(1)から(3)までの場合の取消しに基づき前項による返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
4 第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については前条第3項の規定を準用する。
財産の管理及び処分の制限
第16条 補助事業により取得した1件50万円以上の財産は、適正化法施行令第13条第4号の規定に基づき、大臣が定める処分制限財産とし、補助事業者は、次の各号に掲げる事項に従わなければならない。
- (1)当該財産は、補助事業完了後においても、大臣が別に定める期間(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」を勘案)は、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに補助金の交付目的に従って使用し、その効率的運営を図ること。
- (2) 前号の大臣の定める期間内に、当該財産を処分する場合は、あらかじめ大臣の承認を受けなければならない。大臣は、処分することにより補助事業者に収入がある場合は、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
補助金の経理
収益納付
補助事業費に係る消費税仕入税額控除の取扱い
第19条 第4条1項に規定する補助金の交付の申請書及び事業計画を提出するに当たっては、当該補助金にかかる仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税(以下「消費税等」)に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して大臣に提出しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかでない場合においては、この限りではない。
2 補助金事業者は、第13条に規定する補助金事業実績報告書を提出するにあたり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除額に相当する額を減額して大臣に提出しなければならない。
3 第1項のただし書きにより、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかでないまま交付の申請をした補助事業者は、第13条の補助金事業実績報告書を提出した後において、消費税等の申告により当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第9号)により速やかに大臣に報告しなければならない。
4 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の納付
- (1)大臣は、第3項により消費税等納付の報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の納付を命ずるものとする。
- (2)第14条第3項の規定は、前号の納付を命ずる場合において準用する。
証拠書類等の保存
第20条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を補助事業終了の翌年度から5年間整理保存しなければならない。
- 附則
- 本要綱は、平成25年度の補助金に適用する。
- 附則
- 本要綱は、平成26年度の補助金に適用する。
- 附則
- 本要綱は、平成27年度の補助金に適用する。
- 附則
- 本要綱は、平成28年度の補助金に適用する。
- 附則
- 本要綱は、平成29年度の補助金に適用する。
費目 | 費目別内訳 |
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1.会議運営費 | 会場借料、機器借上費、通訳費、配布資料作成費、会議費、レセプション経費 等 |
2.謝金 | 研究会の外部委員への謝礼、講演会・セミナー・シンポジウムのスピーカーへの謝礼 等 |
3.旅費 | 国外旅費、国内旅費、日当、宿泊費、その他雑費 等 |
4.招へい費 | 旅費、滞在費 等 |
5.成果広報費 | 報告書等作成費、原稿料、翻訳費、校正費、データ加工費、HP作成費 等 |
6.事業推進費 | 1~5の他に事業を遂行するための経費(例:人件費、研究スペース借料、研究図書等資料購入費、設備備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料 等) |
7.事業管理費 | 1~6の合計額の10%を上限とする。 |
(注)なお、各経費相互間の流用で、流用先の経費の20%を超えない配分は、第7条第1項にいう軽微な変更と判断される。