外交シンクタンクとの連携
平成29年度国際共同研究支援事業費補助金(領土・主権・歴史調査研究支援事業)募集要領
平成30年4月1日改定
(申請受付期間)
平成29年1月31日(火曜日)~平成29年3月27日(月曜日)
(申請受付時間)
10:30~12:00,14:00~16:00
月曜日~金曜日(祝日を除く)
(注)郵送の場合は,受付最終日の16:00までに必着するよう提出して下さい。
(受付先・問い合わせ先)
外務省総合政策局政策企画室 補助金事業担当
電話03-3580-3311(内線3267(杉本))
1 補助金の目的
2 補助対象者
- (1)日本の法人格を有し,日本に本部を有していること。
- (2)直近の過去3年間に,下記のすべてについての実績を有していること。
- ア 領土・主権・歴史に関する基礎的情報収集・調査研究を行っており,それらの分野に知見を持つ研究者を複数有すること。
- イ 海外調査研究機関と国際的な協力・連携を行った経験があり,海外調査研究機関とのネットワークを有すること。
- ウ 国際セミナーや国際シンポジウム等を開催(主催又は共催)した経験があること。
- (3)独立した外部の監査機関による会計監査を受けていること。
3 補助対象事業・採択件数等
- (1)応募者は,国内外に有する調査研究機関間のネットワークを活かし,我が国の領土・主権や歴史認識の問題について資料を収集・整理するとともに,それらを分析し,客観的な視点を国内外に共有・発信することを通じて,国際社会における相互理解を促進することを目的とする事業について,企画を1件提出することができる。
- (2)企画(事業内容)については,以下の全てを含むものとする(これら以外の活動も必要性・有用性があれば補助対象となる)。
- ア 我が国の領土・主権・歴史に関する国内外での一次資料の収集・整理・分析・公開(英語等への翻訳含む)。
- イ 領土・主権・歴史に関する海外での動向(政策・研究・世論等)に係る調査。
- ウ 招聘した海外フェローとの共同研究の実施。
- エ 海外調査研究機関と協力した研究会,国内外での公開シンポジウムの実施。
- オ 研究成果の国内外への発信(領土・主権・歴史に関するレポートの発出・製本やメディア及びウェブの活用等)。
- (3)原則として1件の企画を採択する。
4 補助対象経費
事業を行うために必要な以下の経費を補助対象経費とする。その他の経費についても,必要性が認められる場合は補助対象とする。
(1)会議運営費
会場借料,機器借上費,通訳費,配布資料作成費,会議費 等
(2)謝金
研究会の外部委員への謝礼,講演会・セミナー・シンポジウムのスピーカーへの謝礼 等
(3)旅費
国外旅費,国内旅費,日当,宿泊費,その他の雑費 等
(4)招へい費
旅費,滞在費 等
(5)成果広報費
報告書等作成費,原稿料,翻訳費,校正費,データ加工費,HP掲載費,外部媒体掲載費 等
(6)事業推進費
(1)~(5)の他に事業を遂行するための経費(例:人件費,研究スペース借料,研究図書等資料購入費,設備備品費,消耗品費,印刷製本費,通信運搬費,光熱水料 等)
(7)事業管理費
(1)~(6)の合計額の10%を上限とする。
5 交付上限額
平成29年度の本補助金交付額の上限金額については,平成29年度予算成立後に決定されるが,現時点では1件のみ採択し5億1143万円程度の交付を想定。応募者は右交付額の範囲内で企画を提出するものとする。また,企画審査の結果,予算の範囲内で補助金交付額を調整することがある。
6 補助金交付期間
7 申請
(1)申請受付先・問い合わせ先
外務省総合外交政策局政策企画室 補助金事業担当
住所:100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311(内線3267(杉本))
FAX:03-5501-8207
(2)受付期間
平成29年1月31日(火曜日)~平成29年3月27日(月曜日)(16:00締切)
(注)郵送の場合は,受付最終日の16:00までに必着するよう提出すること。
(3)提出書類
下記ア~エにつき,正1部,写7部の計8部(公平な審査のため,同ア~エの写については,申請団体名,団体の代表者名及び事業総括者名等応募者が特定できる情報を削除すること。)を上記(1)宛に提出すること。なお,必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがある。また,提出書類等の返却はしない。郵送で提出する場合は,封筒に赤字で「国際共同研究支援事業費補助金(領土・主権・歴史調査研究支援事業)」と記入すること。
8 説明会の開催
本募集要領に基づき応募に関心を有する団体に対して説明会を開催する。説明会への参加を希望する団体は平成29年2月10日(金曜日)17時までに上記7.(1)の申請受付先にFAX(様式自由)にて連絡すること。
- (1)開催日時:平成29年2月14日(火曜日)16時00分~
- (2)開催場所:外務省南庁舎2階会議室(271号室)
9 審査
(1)審査方法
審査は審査・評価委員会により行う。審査基準(PDF)を参照。企画審査は,書面審査,委員会の合議及び必要に応じて面接によって行う。審査・評価委員会は外務大臣に対し採択すべき企画を推薦し,外務大臣は,同推薦を踏まえて採択企画を決定し,交付決定を行う。また,交付決定に当たっては,企画審査の結果等を踏まえ,条件を付す場合がある。
(2)審査結果通知
審査結果について,別途,申請者あてに通知する。採択された企画については,別途補助金交付要綱に基づく交付申請手続を行うこととなる。なお,審査結果について異議を申し立てることはできない。
10 その他留意事項
(1)中間評価・事後評価
5年度事業の場合,事業初年度,第2年度,第3年度及び第4年度について審査・評価委員会が事業の中間評価を実施する。また,事業終了後に審査・評価委員会が事後評価を実施する。同評価のための評価基準(PDF)。なお,評価結果については原則公開する。なお,中間評価の結果等を踏まえ,事業終了を待たずに補助金交付を減額とする又は打ち切る場合がある。
(2)補助金交付方法
本補助金は原則として精算払いであり,事業終了後,完了報告書の提出を受け,その内容・金額等が適正であると認められる場合に補助金額を確定し,交付する。ただし,事業者より申請があり,外務大臣が財務大臣と協議の上必要があると認められる場合には,上記の方法によらずに,交付決定された補助金の一部又は全部について補助金対象事業の期間中に概算払いを受けることができるものとする。
(3)補助事業の遂行及び管理
補助事業者は,交付を受けた補助金の管理に当たっては,「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」,「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)」及び「国際共同研究支援事業費補助金(歴史国際研究支援事業)交付要綱」等に基づき,適正に執行しなければならない。
(4)補助金の経理事務
本事業の経理については,他の経理と明確に区分し,その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え,その収入及び支出に関する証拠書類を整理し,並びにこれらの帳簿及び書類を当該事業が完了した年度の翌年から5年間保存すること。
(5)情報公開
- ア 外務省ホームページにおける情報公開
- 採択された事業については,交付先団体名,交付予定額及び事業概要を外務省ホームページにおいて公開する。
- イ 補助事業者による情報公開
- 本補助金対象事業の成果を広く公に還元するため,補助事業者は,事業の成果を団体のホームページや機関誌等において積極的に広報するものとする。
- ウ 情報公開法に基づく開示請求に対する提出書類の公開
- 交付申請書,補助事業実績報告書等本事業補助金を利用するに当たり外務省に提出した文書については情報公開法に基づく開示請求の対象となる。
(6)立入検査
補助事業の進捗状況確認のため,外務省が立入検査等を行うことがある。
(7)会計検査及び内部監査
補助事業終了後,会計検査院が会計検査を行うことがある。なお,補助事業者は,補助事業の適正な経理を確保するため,内部監査を実施できる体制を整備するものとする。
(8)違反行為
- ア 補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用,虚偽報告など)を行った場合は,補助金の交付取消・返還,不正の内容の公表等を行うことがある。
- イ 申請者又は補助事業者は,「審査・評価委員会」委員に対して,それと知りつつ接触してはならない。
また,交付決定の事前であるか事後であるかを問わず,このような行為を行ったことが判明した場合には,新規採択の審査対象からの排除,補助金の交付決定の取消等の措置を講ずる場合がある。
(9)事業成果の発表
事業終了後,補助事業として実施した事業の成果については,必要に応じて外務省において補助事業者に発表させることがある。
(10)著作権
本事業を実施することにより生じる著作権は補助事業者に帰属するが,著作権の帰属に関し,国が特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には,無償で,当該著作権を利用する権利を国に許諾するものとする。