外交シンクタンクとの連携

平成30年4月2日

平成30年4月1日改定

申請受付期間
平成28年4月4日(月曜日)~平成28年5月18日(水曜日)

申請受付時間
10時30分~12時00分,14時00分~16時00分
月曜日~金曜日(祝日を除く)
(注)郵送の場合は,受付最終日の16時00分までに必着するよう提出して下さい。

受付先・問い合わせ先
外務省総合外交政策局政策企画室 補助金事業担当
電話03-3580-3311(内線3267(杉本))

1 補助金の目的

 歴史の共同研究に関する外国の研究者も参加する形での我が国の調査研究機関による活動を支援し,もって国際社会における相互理解を促進することによって,我が国の外交に資する国際環境の安定性の強化を図ること並びに,同支援を通じて,同調査研究機関の情報収集・分析・発信・政策提案能力を高め,我が国の外交力を支える国内の知的基盤及び我が国の調査研究機関と海外調査研究機関のネットワークを強化し,我が国の国益の更なる増進を図ることを目的とする。

2 補助対象者

  • (1)日本の法人格を有する団体であり,日本に本部を有していること。
  • (2)直近の過去3年間に,下記ア~ウの全てについて活動実績を有していること。
    • ア 外交・政治・経済・社会を含む国際問題に関する基礎的情報収集・調査研究を行っており,それらの分野に知見を持つ研究者を複数有すること。
    • イ 海外調査研究機関と国際的な歴史研究に関する協力・連携を行った経験があること。
    • ウ 国際的な歴史研究をテーマとした講演会,セミナー,シンポジウム等を開催(主催もしくは共催)した経験を有すること。

3 補助対象事業・採択件数等

  • (1)応募者は,外国の研究者の参加も得て,アジアを始めとする複数の地域を対象とした20世紀における戦争,植民地支配,国民国家建設,民主化等の歴史を相対的に俯瞰し,各地域それぞれの視点から見た歴史の共通点・相違点を明らかにすることを通じて,同分野における国際的な相互理解を目的とする事業について,企画を1件提出することができる。
  • (2)企画(事業内容)については,以下の全てを含むものとする。また,それ以外の活動についても必要性・有効性が認められる場合は補助対象とする。なお,事業全体の結果報告は,事業終了後の事業報告書の中で記載するか又は事業報告書の添付書類として提出するものとする。
    • ア アジアを始めとする複数の地域を対象とした歴史研究に関する情報収集・調査・分析・資料作成
    • イ 上記研究における海外研究調査機関・有識者の参画・協力・連携
    • ウ 上記研究に関する国際シンポジウム・国際セミナー・国際研究会の実施
    • エ 上記研究に関する国内研究調査機関・有識者と海外研究調査機関・有識者間のネットワーク強化と相互理解促進
    • オ 事業成果物及び事業を通して得られた知見についての国内外への発信・共有(最終的な研究成果の出版を含む)
  • (3)原則として1件の企画を採択する。

4 補助対象経費

 事業を行うために必要な以下の経費を補助対象経費とする。その他の経費についても,必要性が認められる場合は補助対象とする。

(1)会議運営費

 会場借料,機器借上費,通訳費,配布資料作成費,会議費,レセプション経費 等

(2)謝金

 研究会の外部委員・外部協力者への謝礼,講演会・セミナー・シンポジウムのスピーカーへの謝礼 等

(3)旅費

 国外旅費,国内旅費,日当,宿泊費,その他の雑費 等

(4)招へい費

 旅費,滞在費 等

(5)成果広報費

 報告書等作成費,原稿料,翻訳費,校正費,データ加工費,HP作成費 等

(6)事業推進費

 (1)~(5)の他に事業を遂行するための経費(例:人件費,研究スペース借料,研究図書等資料購入費,設備備品費,消耗品費,印刷製本費,通信運搬費,光熱水料 等)

(7)事業管理費

 (1)~(6)の合計額の10%を上限とする。

5 交付上限額

 平成28年度の本補助金交付額の上限金額については,平成28年度予算成立後に決定されるが,現時点では1件のみ採択し3,526万円程度の交付を想定。応募者は右交付額の範囲内で企画を提出するものとする。また,企画審査の結果,予算の範囲内で補助金交付額を調整することがある。

6 補助金交付期間

 各年度の予算措置を前提として,3年間を上限に補助金を交付する。ただし,国際共同研究支援事業費補助金審査・評価委員会(以下,「審査・評価委員会」という。)による中間評価(初年度事業についての評価)の結果等を踏まえ,事業終了を待たずに補助金交付を減額とする又は打ち切る場合がある(10(1))。

7 申請

(1)申請受付先・問い合わせ先

外務省総合外交政策局政策企画室 補助金事業担当
住所:100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311(内線3267(杉本主査))
FAX:03-5501-8207

(2)受付期間

平成28年4月4日(月)~平成28年5月18日(水)(16時00分締切)
(注)郵送の場合は,受付最終日の16時00分までに必着するよう提出すること。

(3)提出書類

 下記ア~ウにつき,正1部,写7部の計8部(公平な審査のため,同ア~ウの写については,団体名など応募者が特定できる情報を削除すること。)を上記(1)宛に提出すること。なお,必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがある。また,提出書類等の返却はしない。郵送で提出する場合は,封筒に赤字で「国際共同研究支援事業費補助金(歴史国際研究支援事業)」と記入すること。

  • ア 事業計画書(別紙の様式を使用すること。(PDF)別ウィンドウで開く(Word)枚数制限なし。)
  • イ 団体概要 (既存のもので可。ただし,団体の活動の概要がわかるものとする。)
  • ウ 決算書(過去3年間の貸借対照表,損益計算書)

8 説明会の開催

 本募集要領に基づき応募に関心を有する団体に対して説明会を開催する。説明会への参加を希望する団体は平成28年4月12日(火曜日)17時00分までに上記7(1)の申請受付先にFAX(様式自由)にて連絡すること。

  • (1)開催日時:平成28年4月13日(水曜日)16時30分~
  • (2)開催場所:外務省中央庁舎1階会議室(151号室)

9 審査

    (1)審査方法

     審査は審査・評価委員会により行う。審査基準は,こちら(PDF)別ウィンドウで開くを参照。企画審査は,書面審査,委員会の合議及び必要に応じて面接によって行う。審査・評価委員会は外務大臣に対し採択すべき企画を推薦し,外務大臣は,同推薦を踏まえて採択企画を決定し,交付決定を行う。また,交付決定に当たっては,企画審査の結果等を踏まえ,条件を付す場合がある。

    (2)審査結果通知

     審査結果について,別途,申請者あてに通知する。採択された企画については,別途補助金交付要綱に基づく交付申請手続を行うこととなる。なお,審査結果について異議を申し立てることはできない。

10 その他留意事項

(1)中間評価・事後評価

 3年度事業の場合,事業初年度及び第2年度について審査・評価委員会が事業の中間評価を実施する。また,事業終了後に審査・評価委員会が事後評価を実施する。同評価のための評価要綱はこちら(PDF)別ウィンドウで開く。なお,評価結果については原則公開する。なお,中間評価の結果等を踏まえ,事業終了を待たずに補助金交付を減額とする又は打ち切る場合がある。

(2)補助金交付方法

 本補助金は原則として精算払いであり,事業終了後,完了報告書の提出を受け,その内容・金額等が適正であると認められる場合に補助金額を確定し,交付する。ただし,事業者より申請があり,外務大臣が財務大臣と協議の上必要があると認められる場合には,上記の方法によらずに,交付決定された補助金の一部又は全部について補助金対象事業の期間中に概算払いを受けることができるものとする。

(3)補助事業の遂行及び管理

 補助事業者は,交付を受けた補助金の管理に当たっては,「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」,「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)」及び「国際共同研究支援事業費補助金(歴史国際研究支援事業)交付要綱」等に基づき,適正に執行しなければならない。

(4)補助金の経理事務

 本事業の経理については,他の経理と明確に区分し,その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え,その収入及び支出に関する証拠書類を整理し,並びにこれらの帳簿及び書類を当該事業が完了した年度の翌年から5年間保存すること。

(5)情報公開

  • ア 外務省ホームページにおける情報公開
     採択された事業については,交付先団体名,交付予定額及び事業概要を外務省ホームページにおいて公開する。
  • イ 補助事業者による情報公開
     本補助金対象事業の成果を広く公に還元するため,補助事業者は,事業の成果を団体のホームページや機関誌等において積極的に広報するものとする。
  • ウ 情報公開法に基づく開示請求に対する提出書類の公開
     交付申請書,補助事業実績報告書等本事業補助金を利用するに当たり外務省に提出した文書については情報公開法に基づく開示請求の対象となる。

(6)立入検査

 補助事業の進捗状況確認のため,外務省が立入検査等を行うことがある。

(7)会計検査及び内部監査

 補助事業終了後,会計検査院が会計検査を行うことがある。なお,補助事業者は,補助事業の適正な経理を確保するため,内部監査を実施できる体制を整備するものとする。

(8)違反行為

  • ア 補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用,虚偽報告など)を行った場合は,補助金の交付取消・返還,不正の内容の公表等を行うことがある。
  • イ 申請者又は補助事業者は,「審査・評価委員会」委員に対して,それと知りつつ接触してはならない。
     また,交付決定の事前であるか事後であるかを問わず,このような行為を行ったことが判明した場合には,新規採択の審査対象からの排除,補助金の交付決定の取消等の措置を講ずる場合がある。

(9)事業成果の発表

 事業終了後,補助事業として実施した事業の成果については,必要に応じて外務省において補助事業者に発表させることがある。

(10)著作権

 本事業を実施することにより生じる著作権は補助事業者に帰属するが,著作権の帰属に関し,国が特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には,無償で,当該著作権を利用する権利を国に許諾するものとする。


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