日本の安全保障と国際社会の平和と安定
外国人テロ戦闘員問題に関する安保理決議の採択(概要)
平成26年9月24日
9月24日(水曜日)午後(NY時間),我が国を含む104か国の共同提案に基づき,全ての加盟国に対して,テロ行為の実行を目的とした渡航,渡航への資金提供,渡航の組織化,渡航への便宜供与の犯罪化を求めること等を内容とする安保理決議第2178号(英文)(PDF)が全会一致で採択されたところ,概要は以下のとおり。
決議の概要
前文
- 外国人テロ戦闘員の脅威が益々深刻化していることに重大な懸念を表明し,この脅威への取組を決意【前文8】。
- 外国人テロ戦闘員が地域の緊張を増幅させ紛争を長期化させることや,外国人テロ戦闘員の出身国,渡航に係る経由国,渡航国及び紛争地域の近隣国に脅威を及ぼすことを懸念【前文10】。
- 外国人テロ戦闘員が,ISIL(「イラクとレバントのイスラム国」),ANF(「アル・ヌスラ戦線」)その他のアル・カーイダ関連組織にリクルートされ,またはこれらの組織に参加していることに特に懸念を表明するとともに,外国人テロ戦闘員問題の脅威はアル・カーイダ関連組織の活動に支援を行う個人及び団体等を含むことを確認し,かかる脅威に対処する緊急の必要性を強調【前文12】。
- 国連機関が実施している各国への能力向上支援に係る活動やその他の国際機関等が実施している国連グローバル・テロ対策戦略の履行に関係する支援を評価の意をもって留意【前文16】。
- GCTF(グローバル・テロ対策フォーラム)の成果(特に外国人テロ戦闘員問題への対応に係るグッド・プラクティス文書の採択)に留意【前文17】。
主文:国連憲章第7章下の行動と明記
- 加盟国に対し,国内法及び国際法に従い,二国間・多国間のメカニズム,特に国連を通じて,テロリスト又はテロリスト・ネットワークの活動や動きに関する情報(特に外国人テロ戦闘員に関する情報)の情報交換を強化・加速させることを要請【主文3】。
- 加盟国が,国際人権法,国際難民法,国際人道法に則り,テロ行為の実行・計画・準備,テロ行為への参加,テロの訓練の提供,テロの訓練を受けることを目的とした居住国又は国籍国以外への渡航を行う者に対するリクルート活動,組織化,移送,装備提供を阻止し,かかる渡航や渡航者による活動のための資金を断つことを決定【主文5】。
- 全ての加盟国が,テロ行為に対する資金の供与,計画,準備,実行,支援に参加する全ての者を法で裁くことを確保すべきとした安保理決議第1373号における決定を想起するとともに,全ての加盟国が,テロ行為の実行・計画・準備,テロ行為への参加,テロの訓練の提供,テロの訓練を受けることを目的とした,(1)渡航又は渡航の企図,(2)かかる渡航に対する資金提供,(3)渡航の組織化,便宜供与等を国内法で犯罪化し,これらの行為を行う者の訴追・処罰を確保することを決定【主文6】。
- 安保理決議第2161号に従ってアル・カーイダ関連個人・団体等(これらの個人・団体に対してインターネット等を通じて支援する個人・団体を含む)の指定を検討することに対する強い決意を表明【主文7】。
- 加盟国が,主文6に掲げられた行為を目的として領域内に入国し又は領域内を通過しようとする者について,かかる入国又は通過を防止することを決定【主文8】。
- 加盟国に対して,国連安保理制裁委員会(1267/1989委員会)によるアル・カーイダ制裁対象者の出入国又は通過を把握するため,領域内を飛行する航空会社による国内関係機関への事前旅客情報の提出を求めることを要請するとともに,国内法及び国際的義務に従って,かかる出入国の報告や渡航者の居住国又は国籍国との間の情報共有を行うことを要請【主文9】。
- 加盟国に対して,外国人テロ戦闘員問題の脅威に対処する能力構築の支援を要請するとともに,そのような能力構築支援のための加盟国による二国間支援を歓迎・奨励【主文14】。
- 国際の平和と安全に対する外国人テロ戦闘員の脅威に対処する上で,暴力的過激主義対策が不可欠であることを強調し,加盟国に対して暴力的過激主義対策に係る取組を強化することを要請【主文15】。
- 加盟国に対して,テロを助長する暴力的過激主義への対策に係る各国の取組に互いに協力し,継続して支援することを要請【主文18】。
- 外国人テロ戦闘員及び外国人テロ戦闘員の渡航や活動に資金を供与し,又は支援する者は,国連安保理制裁委員会(1267/1989委員会)によるアル・カーイダ制裁対象者に指定され得ることに留意し,加盟国に対して制裁対象となり得る外国人テロ戦闘員及び外国人テロ戦闘員への資金供与者又は支援者を提案することを要請【主文20】。
- 国連安保理制裁委員会(1267/1989委員会)に対し,ISIL,ANFその他のアル・カーイダ関連組織にリクルートされ,またはこれらの組織に参加している外国人テロ戦闘員の脅威に特別な焦点を当てることを指示【主文21】。
- 国連テロ対策委員会に対して,安保理決議第1373号及び第1624号の履行に係る加盟国の能力(特に外国人テロ戦闘員問題への対処に係るもの)の差を特定するとともに,安保理決議第1373号及び第1624号の履行を通じた外国人テロ戦闘員への対処及び加盟国に対する技術的支援の促進に係るグッド・プラクティスを特定することを要請【主文24】。