国際組織犯罪・テロ

令和2年3月31日

1 本件閣議了解の主旨

 我が国が,国際連合安全保障理事会決議第1373号に基づき実施している資産凍結措置の対象に,新たに3団体(以下3)を指定し,外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」)等に基づく資産凍結等の措置(具体的には支払規制及び資本取引規制)を講じるほか,同決議に基づき平成14年4月20日に資産凍結等の措置を講じた1個人(以下4)につき,当該措置を解除する。

2 背景説明

  • (1)テロリストの資金の流れを断ち切ることは,国際テロを防止・根絶する上での最重要課題の一つであり,我が国においても,関連の国連安保理決議に基づき,テロリスト及びテロ団体に対する資産凍結等の措置(外為法及び国際テロリスト財産凍結法(注)に基づく規制)を実施している。
  • (2)昨年4月には,アジアで最大規模となったスリランカにおける爆発テロ事件が発生。2020年東京オリンピック・パラリンピック大会を控え,テロ対策は喫緊の課題。このような安保理決議に基づく国際的なテロ防止・根絶に率先して取り組むことは,我が国にとってのテロ対策のみならず,国際的な安全保障環境の改善に向けた貢献ともなる。
  • (3)以下3の3団体については,米国等の主要国が資産凍結措置を実施していること,及び我が国がこれまでに入手した情報を総合的に勘案し,資産凍結等の措置の対象とするもの。
  • (4)以下4の1個人については,国連安保理制裁委員会や米国を除くG7各国が同人に対する制裁を解除したことを踏まえ,当該措置を解除するもの。

 (注)国際テロリスト財産凍結法:「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法」(平成27年10月施行)

3 今回,資産凍結等の措置の対象となる3団体について

  • インディアン・ムジャヒディン(Indian Mujahideen(IM)
  • インド亜大陸のアル・カーイダ(al-Qa’ida in the Indian Subcontinent(AQIS)
  • ネオJMB(Neo-JMB

4 今回,資産凍結等の措置を解除する1個人について

  • アル・モフタル・ベン・モハメド・ベン・アル・モフタル・ブシュシャ(別名:ブシュシャ,モフタル)
    AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA (a.k.a.: Bushusha, Mokhtar)

国際組織犯罪・テロへ戻る