人権外交

令和6年6月10日

 外務省では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)(以下、障害者差別解消法)第9条及び第11条に基づき、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、外務省職員が適切に対応するために必要な事項を定めた「対応要領」及び外務省所管事業者が適切に対応するために必要な事項を定めた「対応指針」を作成しています。令和3年5月の同法改正を踏まえ、外務省では、「対応要領」及び「対応指針」の改正を行いました(改正後の「対応要領」・「対応指針」は、改正障害者差別解消法の施行に合わせ令和6年4月1日より適用)。

1 対応要領、対応指針

2 参考資料

障害者差別解消法や基本方針等はこちらから御確認いただけます。

3 お問い合わせ

外務省職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口
郵送:〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省大臣官房人事課総務班宛
電話:(03)5501-8000(内線4462)
FAX:(03)5501-8082
電子メール:1212@mofa.go.jp
お問い合わせ受付時間:平日(祝日除く)午前10時~12時、午後1時~5時

外務省所管事業分野における相談窓口
外務省対応指針全般に係るもの
郵送:〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省総合外交政策局人権人道課宛
電話:(03)5501-8000(内線3928)
FAX:(03)5501-8239
電子メール:1212@mofa.go.jp
お問い合わせ受付時間:平日(祝日除く)午前10時~12時、午後1時~5時

4 外務省所管独立行政法人等における対応要領

外務省所管独立行政法人等における対応要領についても改正しました。


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