人権外交

平成28年10月4日

外務省では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)(以下、障害者差別解消法)第9条及び第11条に基づき、職員対応要領及び外務省所管事業者のための対応指針を作成しました。

1 対応要領、対応指針

外務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 外務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

2 参考資料

障害者差別解消法や基本方針等はこちらから御確認いただけます。

3 お問い合わせ

外務省職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口
郵送:〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省大臣官房人事課総務班宛
電話:(03)5501-8000(内線4462)
FAX:(03)5501-8082
電子メール:1212@mofa.go.jp
お問い合わせ受付時間:平日(祝日除く)午前10時~12時、午後1時~5時

外務省所管事業分野における相談窓口
外務省対応指針全般に係るもの
郵送:〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省総合外交政策局人権人道課宛
電話:(03)5501-8000(内線3928)
FAX:(03)5501-8239
電子メール:1212@mofa.go.jp
お問い合わせ受付時間:平日(祝日除く)午前10時~12時、午後1時~5時

4 外務省所管独立行政法人等における対応要領


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