ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

平成26年3月31日

1.旅券提出の手続

 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下,「実施法」と略します。)の第122条第1項,第2項に基づき,家庭裁判所からお子様を出国させてはいけない旨が命ぜられ(「出国禁止命令」といいます。),それに伴って,お子様が名義人となっている旅券の提出を命じられた(「旅券提出命令」といいます。)場合,お子様の旅券を外務省に提出していただく必要があります。
 手続は以下のとおりです。

(1)提出先

 提出の宛先は,外務省領事局ハーグ条約室のみです。都道府県のパスポートセンター等では受け付けませんので,御注意ください。旅券提出命令が出されましたら,まずはハーグ条約室まで御連絡ください(連絡先は本文末尾参照)。

(2)提出方法

 以下の二通りから選択することができます。

ア 外務省の窓口における提出:
窓口における提出ができるのは,旅券提出命令を受けた御本人のみです。御本人様以外の提出は認められません。
ハーグ条約室の職員と,来省される日時を事前に調整してください。日時が確定したら,外務省領事サービスセンター受付窓口(南庁舎1階)にお越しいただきます((注)ハーグ条約室に受付窓口はありませんので,御注意ください。)。
【ハーグ条約室連絡先】(電話)03-5501-8466
                (Eメール)hagueconventionjapan@mofa.go.jp
ハーグ条約室の職員が,窓口で本人確認をさせていただいた上で,旅券を受け取ります。その際,「旅券受領証」の交付を希望されるかどうかについて確認させていただき,御希望の場合はその場で交付いたします。
 (本人確認書類については下記(3)を参照ください。)
イ 郵送による提出:
旅券を外務省宛に郵送することもできます。ただし,紛失防止のため,郵送の方法は,必ず一般書留を利用するようお願いいたします。
【送付先】〒100-8919
       東京都千代田区霞が関2-2-1
       外務省領事局ハーグ条約室 宛
「旅券受領証」の送付を希望する場合には,返信用切手(82円分)を貼った封筒に返送先を記載したものを同封していただきますようお願いいたします。

(3)旅券を提出する際に併せて御提出・御提示いただく書類 (窓口での提出/郵送での提出に共通します。)

  • ア お子様が名義人となっている旅券(複数あれば全て)
  • イ 旅券提出命令を受けて旅券を提出する旨記載した書類(該当者にはあらかじめフォーマットをお渡しします。)
    • ((注)お子様の常居所地国への返還申立の裁判が,決定の確定などにより終了しますと,出国禁止命令が失効しますが,それに伴い,旅券を提出した方が旅券の返還を希望される場合は,外務省は旅券を返還することになります(実施法第131条)。旅券の返還を希望される場合には,「旅券提出命令を受けて旅券を提出する旨記載した書類」の該当箇所に必要事項を御記入いただき,旅券提出時に併せて御提出いただくことにより,速やかに旅券を返還させていただくことができます。)。
  • ウ 裁判所から出された決定書の写し
  • エ 旅券提出命令を受けた方の本人確認のための書類(住民票の写し及び旅券法施行規則第2条第1項に規定する書類(旅券,運転免許証,顔写真付き住基カードなど)
    • ((注)どの書類が「旅券法施行規則第2条第1項に規定する書類」に該当するかは,別紙を参照の上御確認ください。郵送による提出の場合は,当該書類の写し(氏名,生年月日が記載されているもの)を提出してください。)
    • ((注)外国籍を有する方は,この旅券法施行規則第2条第1項に定めるもののほか,日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので,旅券法施行規則第2条第1項に定めるものに準ずるものを,本人確認書類として認めます。)

2.旅券返還の手続

 出国禁止命令が効力を失ったとき,旅券を提出した方が外務省に対して旅券の返還を求める場合には,外務省は旅券を返還しなければならないことになっています(実施法第131条第2項)。手続は以下のとおりです。

(1)返還元

 旅券は,外務省領事局ハーグ条約室から直接返還いたします。都道府県のパスポートセンター等を通じて返還することはできませんので,御注意ください。旅券提出時に御提出いただく書類(上記1.(3)イ「旅券提出命令を受けて旅券を提出する旨記載した書類」)の該当箇所に御記入いただかなかった場合,まずハーグ条約室から御連絡の上,旅券の返還を希望されるかどうか確認をとらせていただきます。

(2)返還方法

 返還を御希望の場合,以下の二通りから選択することができます。

ア 外務省の窓口における返還:
窓口での返還は,旅券提出命令を受けた御本人に対してのみ可能です。御本人様以外への返還はできません。
ハーグ条約室の職員と,来省される日時を事前に調整してください。日時が確定したら,外務省領事サービスセンター受付窓口(南庁舎1階)にお越しいただきます((注)ハーグ条約室に受付カウンターはありませんので,御注意ください。)。
【ハーグ条約室連絡先】(電話)03-5501-8466
                (Eメール)hagueconventionjapan@mofa.go.jp
ハーグ条約室の職員が,窓口で本人確認をさせていただいた上で,旅券を返還いたします。その際,「旅券返還証」(旅券を受け取られたことを証明するもの)に御署名・御提出いただきます(旅券返還証は外務省にて保管いたします。)。
イ 郵送による返還:
旅券を外務省から郵送することもできます。ただし,紛失防止のため,郵送の方法は本人限定受取郵便を利用させていただきます。
当初指定された返送先(旅券提出時に提出いただく書類(「旅券提出命令を受けて旅券を提出する旨記載した書類」に記載した住所)と異なる住所を指定される場合は,事前に御連絡願います。
郵送の場合は「旅券返還証」(旅券を受け取られたことを証明するもの)に御署名・御提出いただく必要はありません。本人限定受取郵便の記録をもって代えさせていただきます。

(3)旅券の返還時に持ってきていただく書類((注)窓口での返還を希望される場合のみ)

 窓口での返還を希望される場合には,御本人確認のための書類(旅券提出時に提示をお願いするもの(上記1.(3)エ「旅券提出命令を受けた方の本人確認のための書類」)と同じです。)を御提示ください。

  • ((注)別紙も御参照ください。)
  • ((注)外国籍を有する方は,旅券法施行規則第2条第1項に定めるもののほか,日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので,旅券法施行規則第2条第1項に定めるものに準ずるものを本人確認書類として認めます。)

3.旅券を提出しなかった場合

 旅券提出命令を受けたにもかかわらず期限までに旅券の提出を行わなかった場合,裁判所は,実施法第132条に基づき,20万円以下の過料に処することができますので,御注意ください。

 御不明な点がありましたら,外務省に御連絡ください。

外務省領事局ハーグ条約室
〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-5501-8466
Email:hagueconventionjapan@mofa.go.jp

【別紙】本人確認書類

  1. 日本国旅券,以下の別表に掲げる官公庁が発行した免許証,許可証若しくは資格証明書等又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたもの
  2. 上記1.に掲げる書類をやむを得ない理由により提示又は提出できない場合には,アに掲げる書類のいずれか一つとイに掲げる書類のいずれか一つ。ただし,イに掲げる書類を提示又は提出できない場合には,アに掲げる書類を二つ
    • ア 住民票,健康保険,国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証,共済組合員証,後期高齢者医療被保険者証,国民年金手帳,国民年金,厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書,共済年金若しくは恩給等の証書,一般旅券発給申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
    • イ 学生証,会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資格証明書で写真をはり付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

別表

  • 運転免許証
  • 船員手帳
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 猟銃・空気銃所持許可証
  • 戦傷病者手帳
  • 宅地建物取引主任者証
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 認定電気工事従事者認定証
  • 特種電気工事資格者認定証
  • 耐空検査員の証
  • 航空従事者技能証明書
  • 運航管理者技能検定合格証明書
  • 動力車操縦者運転免許証
  • 教習資格認定証
  • 警備業法第二十三条第四項に規定する合格証明書
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のもの)
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