ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

(ハーグ条約に基づく中央当局による援助について)

令和6年2月16日

1 申請を行う前に:却下事由の事前確認

 日本から他のハーグ条約締約国へ子を連れ去られた方、又は他のハーグ条約締約国に子が留置(注1)された方で、子の日本への返還を希望される方は、日本の中央当局に対し子の日本国への返還を実現するための援助(日本国返還援助)の申請を行うことができます。
 ただし、以下の却下事由のいずれかに当てはまる場合には、申請が却下されることとなります(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「実施法」といいます。)第13条第1項)。このため、申請を行う前に必ず御自分の事案が以下の却下事由のいずれにも該当しないことを御確認ください。

  • 日本国返還援助において返還を求められている子(以下「申請に係る子」といいます。)が16歳に達していること。
  • 申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでないこと。
  • 申請に係る子が日本国又は条約締約国以外の国若しくは地域に所在していることが明らかであること。
  • 申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
  • 申請に係る子の常居所地国が日本国でないことが明らかであること(注2)
  • 申請に係る子の連れ去りの時又は留置の開始の時に、申請に係る子が所在していると思料される国又は地域が条約締約国でなかったこと。
  • 日本国の法令に基づき申請者が申請に係る子についての監護の権利を有していないことが明らかであり、又は申請に係る子の連れ去り若しくは留置により当該監護の権利が侵害されていないことが明らかであること。

(注1)「留置」とは、日本から他の締約国へ子が渡航した後に、一方の親との間で決められた期間を過ぎても、子が日本へ戻ることを妨げられていることをいいます。

(注2)日本についてハーグ条約が発効し、実施法が施行された平成26年4月1日より前に子の連れ去りがされ又は留置が開始した事案については、本却下事由に該当し、申請が却下されます。

2 申請の方法

(1)手続の流れ

 子が日本から他のハーグ条約締約国へ連れ去られた方、又は他のハーグ条約締約国に子が留置された方に関するハーグ条約に基づく返還手続の概要は下図のような流れになります。

(図1)日本から他の締約国へ子の連れ去り、留置が行われた場合の事案の流れ

 各締約国における手続や支援の詳細は、国によって異なります。各締約国における手続、支援については、ハーグ国際私法会議ホームページに掲載されている各国の「カントリープロファイル(英語)別ウィンドウで開く」(英語、フランス語又はスペイン語のみ。一部の国についてはカントリープロファイルが掲載されていません。)を御確認ください。

(2)日本の中央当局へ申請する方法

 日本の中央当局に子の日本への返還を実現するための援助(日本国返還援助)を申請する場合には、申請書に必要書類を添付して外務省に送付していただくこととなります。申請書類や申請方法の詳細についてはこちらを御覧ください。なお、申請書は、日本語又は英語にて日本の中央当局に提出することが可能ですが、子の居住する国の中央当局が受け付けている言語への翻訳が必要となる場合があります。援助を決定した事案については、日本の中央当局が提供している翻訳支援を利用することも可能ですが、一定程度の時間を要します。

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