ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

令和6年8月29日

1 弁護士への依頼に関心をお持ちの方へ

 日本弁護士連合会によるハーグ条約事件対応弁護士の紹介についてはこちら別ウィンドウで開くを御覧ください。

 詳細についてお知りになりたい方は、外務省ハーグ条約室まで電話又はメールにて御連絡ください。

2 弁護士費用等の借入れ(立替え)を希望される方へ

 ハーグ条約に基づき、子の返還及び子との交流(面会交流)等を日本の裁判所に申し立てる際に、弁護士費用等の貸付制度である法律扶助制度を利用できる場合があります。日本の法律扶助制度は無利息で弁護士費用、通訳費、翻訳費などを立替える制度であり、原則として分割で返金していただきます。また、利用するには、収入等が一定額以下であることなどの要件を満たす必要があります。  法律扶助制度は、日本司法支援センター(通称:法テラス、英語名Japan Legal Support Center)が運営しています。  詳細は、日本司法支援センターのホームページを御覧ください。

3 裁判手続における翻訳支援を希望される方へ

 日本国内の裁判所に提出する書類は日本語でなければならないこととされています。このため、子の返還申立事件又は子との交流に係る調停(審判)において、裁判所に証拠書類等として外国語で記載された書類を提出する場合、日本語に翻訳する必要があります。そこで、外務省では、翻訳業者に委託して、以下の支援対象者が裁判所に提出する証拠書類等の日本語への翻訳を一定の範囲内で無料で支援しています。

(支援対象者)
(1)外務大臣による外国返還援助決定又は日本国面会交流援助決定を受けた方(子の返還申立事件又は子との交流に係る調停(審判)の申立てを行う予定がある方に限ります。)
(2)上記(1)の方が申し立てた子の返還申立事件又は子との交流に係る調停(審判)の当事者及び参加人

 詳細についてお知りになりたい方は、外務省ハーグ条約室まで電話又はメールにて御連絡ください。

4 ハーグ条約事件を受任した弁護士の方へ

 案件の具体的内容について外務省ハーグ条約室(中央当局)と連絡・調整を行う際には、委任状の提出をお願いしています。
 書式は問いませんが、委任事項の参考例としては、以下のとおりです。
 「外務省案件番号○-○○○○○の件につき、外務省領事局ハーグ条約室との連絡・調整に関し、【申請者/子の同居者】の代理人として行う一切の件」

(注)なお、申請者の代理人の場合、援助申請書の「弁護士等の情報」欄に「中央当局からの連絡先」として「本欄の弁護士等」又は「どちらでも良い」にチェックを付した場合には、委任状の提出は不要です。

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