バチカン

令和元年11月20日

1 小型無人機等の飛行禁止区域

 外務省では,重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第5条第1項,第2項及び第3項の規定に基づき,対象外国公館等及び当該対象外国公館等の区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を下記2の告示のとおり指定しております。これに伴い,本法第8条第1項の規定に基づき,下記3の地図で示す地域(対象外国公館等の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空においては,小型無人機等の飛行が禁止されています。
(注)本法の概要に関しては,警察庁別ウィンドウで開くのホームページを御参照ください。

4 対象施設周辺地域上空での飛行同意に関する連絡先

  • (1)東京国際空港
     東京空港事務所:(代表)03-5757-3000
  • (2)駐日ローマ法王庁大使館
     駐日ローマ法王庁大使館:(代表)03-3263-6851
  • (3)ベルサール半蔵門
     ベルサール半蔵門:(代表)03-3265-9301
  • (4)カトリック関口教会
     教区本部事務局長:(代表)03-3943-2301
  • (5)東京ドーム
     株式会社東京ドーム:(代表)03-3811-2111
  • (6)上智大学
     上智学院財務局管財グループ:03-3238-3145
  • (7)長崎空港
     大阪航空局長崎空港事務所:0957-53-6151
  • (8)平和公園
     長崎市土木部土木総務課:095-829-1162
  • (9)西坂公園
     長崎市土木部土木総務課:095-829-1162
  • (10)カトリック長崎大司教館
     宗教法人カトリック長崎大司教区:095-846-4248
  • (11)長崎県営野球場
     長崎県教育庁体育保健課:095-845-2259
  • (12)広島空港
     広島空港事務所総務課:0848-86-8650
  • (13)広島平和記念公園
     都市整備局緑化推進部緑政課:082-504-2390

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