フランス共和国

平成28年6月10日
  1. 9日,パリにおいて,川村博司駐フランス共和国臨時代理大使及びクリスチャン・マセ・フランス共和国外務・国際開発省次官(Mr. Christian MASSET, Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs and International Development, the French Republic)の間で,ワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の修正に関する書簡の交換が行われました。
  2. フランスにおいては,労働法の改正によりワーキング・ホリデー査証が労働許可証としても認定されることになったため,ワーキング・ホリデーのために同国を訪問する日本人は同国での就労に際して別途労働許可申請を行う必要がなくなりました。今回の修正は,その変更を反映した内容となっています。

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