キルギス共和国

令和8年6月26日

 6月26日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定」(日・キルギス租税協定)(令和7年12月19日署名)を発効させるため、我が国は、その効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認するキルギス共和国への通告を行い、これをもってその効力発生に必要な全ての手続が完了しました。

  1. これにより、この協定は、本年7月26日(遅い方の通告が受領された日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
    1. 我が国においては、
      1. 課税年度に基づいて課される租税に関しては、令和9年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
      2. 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、令和9年1月1日以後に課される租税
    2. キルギス共和国においては、
      1. 源泉徴収される租税に関しては、令和9年1月1日以後に支払われ、又は貸記される額
      2. その他の租税に関しては、令和9年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
  2. 情報交換に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年7月26日から適用されます。

(注)この協定は、キルギス共和国以外の国と我が国との間で適用されている現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約)に影響することはありません。

(参考)別添

  • 「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定」(日・キルギス租税協定)(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く

キルギス共和国へ戻る