任期付き職員の募集
任期付外務省職員の臨時募集(中・東欧諸国との外交に関する実務)
令和2年2月7日
外務省では,中・東欧諸国との外交に関する実務に関し,以下の要領にて選考による職員の任期期限付き臨時募集を行います。
1 採用期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
((注)予定,採用開始日については応相談。状況に応じ任期更新の可能性あり。)
2 職務内容及び待遇
「国家公務員の育児休業等に関する法律」に規定する任期付採用職員として採用します。
採用後は,中・東欧諸国との外交に関する実務の担当職員として外務本省(東京都千代田区霞が関2-2-1)に採用期間を通じ勤務します。
採用者には,中・東欧課における担当官として,本人の適性やご希望に応じ,中・東欧課所管国との外交政策の企画・立案,各国との要人往来に関する実務,各国との周年に伴う文化・交流事業に関する実務等に関し,幅広く業務の遂行に携わって頂きます。
(注)中・東欧課の所管国は以下のとおりです。
ドイツ,オーストリア,スイス,リヒテンシュタイン,ポーランド,ハンガリー,チェコ,スロバキア,ブルガリア,ルーマニア,アルバニア,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国,スロベニア,クロアチア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ギリシャ,キプロス,セルビア,モンテネグロ,コソボ,ウクライナ,ベラルーシ,モルドバ
給与及び諸手当は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき,職務及び各人のこれまでの経歴に従い決定され,支給されます。
なお,任期終了後の就職等の斡旋はしていません。
3 採用予定数
1名
4 応募資格
- (1)大学卒業又は同等の学歴及び一定程度の英語力を有する者。
- (2)外務省の実務や二国間関係に関する業務に関心,意欲のある者。中・東欧課の所管する諸国に関する研究又は実務経験や,同地域に関する語学力を有すれば,より望ましい。
- (3)当該採用期間にわたり継続して勤務が可能な者。
- (4)日本国籍を有し,外国籍を有しない者。
5 申込期限及び申込書類(下記6)の郵送先
- (1)申請締切:
- 令和2年2月21日まで(日本国内・国外からの応募を問わず,当日までに必着)
- (2)郵送先:
- 〒100-8919東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
外務省欧州局中・東欧課
(注)郵送の際,封筒の表に「任期付職員臨時募集」と朱書きし,必ず書留にすること。
6 申込書類
- (1)履歴書1通(履歴書様式例(Excel
)/(PDF
):市販のJIS規格履歴書可)
((注)連絡の取りやすい携帯番号及びメールアドレス要記入。海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。これまでの高校卒業以降の学歴,職歴を1か月単位で全て記入して下さい。更に,英検,TOEFL,TOEIC等,各種語学検定を受けている場合には,受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入して下さい。職務経歴書の追加は任意です。) - (2)卒業(修了)証明書(大学・大学院等。入学・卒業日が記載されているもの)
- (3)戸籍謄本 1通(発行日から3か月以内のもの)
- (注1)上記申込書類のうち,(2)及び(3)の書類については,応募締切日までに入手が間に合わない場合には,その旨応募時に明記して下さい。応募後,第一次選考を通過した場合には,第二次選考実施日に持参して下さい。
- (注2)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが,当該戸籍謄本のみでは,外国国籍の有無が確認できない場合には,更に戸籍・国籍関係の追加書類の提出を求める場合があります。
- (注3)提出いただいた応募書類は当省において適切に保管し,採用目的で保管する必要がなくなった場合には廃棄又は削除します。
7 選考方法
- (1)第一次選考は書類審査で行います。
書類審査の結果は,速やかに合格者全員に通知します。 - (2)第二次選考は,面接及び課題論文(英語)による試験で行います。
- ア 第二次選考(面接)の日時(2月下旬を予定)及び集合場所,課題論文(英語)のテーマや様式等は第一次選考を通過した応募者に通知します。
- イ 第二次選考の結果(採用の合否)は,3月上旬までに第二次選考受験者全員宛に通知します。
8 備考
- (1)次のいずれかに該当する者は,今回の募集に応募できません。
- ア 日本の国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
- イ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。
- ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者。
- エ 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し,又はこれに加入した者。
- オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)。
- (2)最終的に採用内定者に選考された場合,現在職に就いている方は,採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼業の制限等が適用)。
- (3)採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施)していただきます(受診結果により内定が取り消される場合があります)。
- 【問合せ先】
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〒100-8919東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
外務省欧州局中・東欧課
TEL 03-5501-8000(内線:9733)