ハンガリー
日・ハンガリー外交関係開設150周年事業認定
平成30年10月4日
2019年は日本とオーストリア=ハンガリー二重帝国と修好通商航海条約に調印してから150周年にあたります。この記念すべき年にふさわしい事業を幅広く募集し,周年事業として認定します。
なお,ハンガリーで行われる事業に関しては,在ハンガリー日本国大使館に申請いただきますが,日本で行われる事業に関しては,東京にある駐日ハンガリー大使館が申請先となります。第三国での事業については個別にご相談ください。
事業認定基準,認定事業の特典,申請・認定の流れ,注意事項及び申請書類の送付先・問合せ先は以下のとおりです。多くの方々からの申請をお待ちしております。
1 事業認定基準
原則として,2019年1月1日から12月31日までに開催され,かつ事業の内容が下記(1)~(5)に合致する事業。ただし,2018年後半及び2020年前半に開催される事業であっても,その開催趣旨を踏まえ対象とする場合がある。
- (1)事業の内容が,日・ハンガリー間の経済,社会,文化,芸術,スポーツ,観光等の幅広い分野における交流の促進,相互理解の増進,友好関係の強化に資すると判断されるもの。(企業における社会貢献関連事業の実施やその紹介を含む。)
- (2)特定の主義・主張又は宗教の普及を目的とせず,また公序良俗に反しないこと。
- (3)営利を主たる目的としないこと。
(注)入場料等を徴収する事業については個別にご相談ください。 - (4)事業実施に係わる経費については,主催者が一切の責任を負うこと。
- (5)開催地の法令を遵守し,他者の権利(著作権を含む。)を侵害しないこと。
2 認定事業としての扱い
- (1)認定事業の主催者は,ロゴマークを各事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に使用することが可能となる。
- (2)当該事業は,大使館HPの公式事業カレンダー(リンク)及び毎月月末に発行する大使館のメールマガジンに掲載される。
3 申請・認定の流れ
- (1)事業認定を希望する主催者・団体は,遅くとも事業開催の1月半前に,以下の必要書類を大使館宛にメール又は郵便で送付する。
- (2)大使館が上記の認定基準に従い審査の上,主催者に審査結果を伝達し,承認の場合はロゴマークの電子データを申請者に送付する。
4 注意事項
- (1)事業の認定は,事業への資金助成を意味するものではありません。
- (2)提出された申請書類は返却致しません。必要な場合には予めコピーをご用意ください。
- (3)審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんので御了承ください。
- (4)主催者は,ロゴマークを使用した広報資料を印刷前に大使館に提出し,大使館の許可を得てください。ロゴマークは,承認された事業以外には使用できません。
- (5)ロゴの縦横比や色,デザインを変更することは認められません。
- (6)記念事業として認定された場合でも,事業の実施に関わる全ての責任は事業主催者にあります。事業が認定されたことによって,外務省や在ハンガリー日本国大使館が何らかの責任を負うことはありません。
- (7)認定後,事業内容が認定条件に合致しないことが明らかになった場合,認定を取り消すことがあります。
- (8)事業が中止又は大きな変更が生じた場合,主催者は大使館に速やかに報告してください。変更内容によっては,大使館が承認を取り消す可能性があります。
- (9)主催者は,事業終了後,大使館に報告書を提出してください。提出いただいた報告書の一部は,大使館のHPで紹介させていただく可能性があります。
5 申請書類の送付先・問合せ先
(1)日本国内で実施する事業
- 駐日ハンガリー大使館(Embassy of Hungary in Japan)
- 〒108-0073 東京都港区三田2-17-14
電話:+81-3-5730-7120
FAX:+81-3-3798-8812
Email:mission.tio@mfa.gov.hu
(2)ハンガリー国内で実施する事業
- 在ハンガリー日本国大使館(Embassy of Japan in Hungary)
- Zalai u. 7 Budapest 1125 Hungary
電話:+36-1-398-3100
FAX:+36-1-275-1281
Email:culture@bp.mofa.go.jp