ドイツ連邦共和国
「DAIKU2018」記念事業認定申請
平成30年2月5日
下記の要領で,「DAIKU2018」を記念するにふさわしい事業を募集し,「DAIKU2018」記念事業として認定します。認定された事業は,各事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に,「DAIKU2018」の名称及びロゴマークを使用することができます。
事業認定基準,認定事業の特典,申請・認定の流れ,注意事項及び申請書類の送付先・問合せ先は以下のとおりです。
1 事業認定基準
- (1)原則として,2018年3月1日から同年12月31日までの期間に日本及びドイツ国内において実施される「第九」や「第九」日本初演にちなんだ事業であること。
- (2)事業の内容が,日独間の交流促進,相互理解の増進及び友好関係の強化に資すると判断されるもの。企業における社会貢献関連事業の実施やその紹介を含む。
- (3)特定の主義・主張又は宗教の普及を目的とせず,また,公序良俗に反しないこと。
- (4)事業実施に係わる経費については,主催者が一切の責任を負うこと。
- (5)開催地の法令を遵守し,他者の権利(著作権を含む。)を侵害しないこと。
2 認定事業の特典
- (1)認定された事業は,該当事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に「DAIKU2018」記念事業であることを明記し,ロゴマークを使用することができます。
- (2)認定された事業は,公式イベントカレンダーに掲載されます(外務省ホームページ及び在ドイツ日本国大使館ホームページ等にて公表)。
3 申請・認定の流れ
- (1)事業認定を希望する団体は,以下の必要書類を事業実施の1か月前までに,日本国内で実施する事業については外務省に,ドイツ国内で実施する事業については在ドイツ日本国大使館に提出してください。
- (2)申請書を受理した外務省又は在ドイツ日本国大使館は事業認定基準に従い,事業の審査を行います。
- (3)外務省又は在ドイツ日本国大使館は,審査結果を申請者に書面にて通知し,要すればロゴマークの電子データを申請者に送付するとともに,公式イベントカレンダーに掲載します(外務省ホームページ及び在ドイツ日本国大使館ホームページ等にて公表)。
4 注意事項
- (1)事業の認定は,事業への資金助成を意味するものではありません。
- (2)提出された書類は返送致しません。必要な場合は予めコピーを御用意ください。
- (3)審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんので御了承ください。
- (4)「DAIKU2018」記念事業として認定された場合でも,事業の実施に関わる全ての責任は事業主催者にあります。事業が認定されたことによって,外務省や在ドイツ日本国大使館が何らかの責任を負うことはありません。
- (5)事業終了後に,事業内容や結果をまとめた報告書(別添6)(Word)
を提出してください。
- (6)事業内容に変更が生じる場合,または,中止となった場合は,直ちにその旨を書面にて通報してください。
- (7)認定後,事業内容が認定条件に合致しないことが明らかになった場合,認定を取り消すことがあります。
- (8)ロゴマークの使用を希望される事業には,認定後にロゴマークを送付します。
- (9)認定された事業は,主催者名を含め送付いただいたイベント情報をもとに公式イベントカレンダーの事業リストの中で紹介させていただきます。
- (10)必要書類は,日本語又はドイツ語で記入の上,提出してください。
5 申請書類の送付先・問合せ先
- (1)日本国内で実施する事業
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省欧州局中・東欧課「DAIKU2018」担当
電話:03-3580-3311
Email:daiku2018@mofa.go.jp - (2)ドイツ国内で実施する事業
在ドイツ日本国大使館 Embassy of Japan in Germany
Hiroshimastr.6, 10785 Berlin
電話:+49-(0)30-210940
FAX:+49-(0)30-21094-228
Email:kultur@bo.mofa.go.jp