報道発表

日・EU経済連携協定改正議定書の効力発生のための外交上の公文の交換

令和6年5月27日
  1. 5月27日(現地時間同日)、ベルギーのブリュッセルにおいて、「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定を改正する議定書」(以下「本改正議定書」という。)の効力発生のための関係する国内法上の要件及び手続が完了したことを相互に通告する外交上の公文の交換が行われました。これにより、本改正議定書は、本年7月1日に効力を生じます。
  2. 本改正議定書は、日・EU経済連携協定に「データの自由な流通に関する規定」を含めることに関するものです。
  3. 本改正議定書の締結により、国境を越えたデータの流通に関する予見可能性が確保され、日・EU間のデータ流通の促進、ひいては経済関係強化に貢献することが期待されます。
  4. また、21世紀の成長エンジンであるデジタル分野の健全な発展を促す先進的なデジタル貿易ルールの範として、日本が提唱する「信頼性のある自由なデータ流通(DFFT)」の実現にも寄与することが期待されます。
(参考1) 日・EU経済連携協定改正議定書の効力発生に関する規定

  日・EU経済連携協定改正議定書第六条
   この議定書は、協定第二十三・二条1及び2の規定に従って効力を生ずる。

  日・EU経済連携協定第二十三・二条1及び2
   1 この協定は、両締約国間の合意により改正することができる
   2 1に規定する改正は、当該改正の効力発生のためのそれぞれの関係する国内法上の要件及び手続について、当該要件を満たしたこと及び当該手続が完了したことを両締約国が相互に通告する日の属する月の後二番目の月の初日又は同日よりも遅い日であって両締約国が合意する日に効力を生ずる。両締約国は、その通告を欧州連合と日本国政府との間の外交上の公文の交換を通じて行う。

(参考2) 関連リンク
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