投資
開発のための投資円滑化に関する協定交渉
(共同議長による声明の発出)
令和4年12月21日

12月16日、世界貿易機構(WTO)の枠組の下で有志国・地域により行われている「開発のための投資円滑化に関する協定」に関する交渉について、オコンジョWTO事務局長の出席の下、交渉参加国・地域代表による会合が行われ、共同議長による声明が発出されました。
同声明では、2020年9月に交渉が正式に開始されて以来、参加国・地域の努力により、実質的な進展が達成されたと評価し、2023年は、協定文書の早期の協定交渉の完了を目指すとともに、途上国による将来の協定実施の支援、全てのWTO加盟国・地域が本協定へ参加するよう働きかけを実施するとしています。
本協定交渉には、我が国を含む110を超えるWTO加盟国・地域が参加しています。
本協定により、投資手続の透明性向上や行政手続の合理化・迅速化などが一層促進され、我が国が二国間投資協定を締結していない国・地域との間においても投資家の利便性が向上することが期待されます。
また、本協定は、開発途上国及び後発開発途上国への投資誘致及びこれらの国々における持続可能な開発目標の達成に資するものとなることも期待されており、我が国としても交渉に引き続き積極的に参加していきます。
(参考2)投資円滑化に関するイニシアティブ
2017年12月の第11回WTO閣僚会議(ブエノスアイレス)に際し、我が国、EU、中国等を含む70加盟国・地域が「開発のための投資円滑化に関する閣僚共同声明」を発出し、投資措置の透明性確保等に関するWTOでのルール作りを目指し、有志国・地域での議論開始を決定した。投資関連措置の(1)透明性等の向上、(2)手続の簡素化、(3)各国・地域間の協力及び(4)途上国の特別待遇・技術協力等について、これまで110以上のWTO加盟国・地域が参加して議論が行われている。