任期付き職員の募集
任期付外務省職員の臨時募集(経済局政策課(官民連携企業支援分野))
令和3年6月8日
外務省では、官民連携企業支援の分野に関し、以下の要領にて選考による職員の任期期限付き臨時募集を行います。
1 採用期間
令和3年9月1日より令和3年11月30日まで(予定)
(注)年度末までの延長の可能性あり。
2 職務内容及び待遇
- (1)職務内容
官民連携(企業支援分野)の担当として、個別の企業支援案件への対応、企業支援ガイドラインの改定(必要に応じ)、各在外公館における企業支援数調査及びグッドプラクティスの収集、省内外における各種情報発信、経済界等との各種懇談会の調整・実施等の業務を、他の職員と共に行います。((注)業務は基本的に日本語で行うが、英語の文書を扱うこともある。)
【具体的業務の一例】- 外務本省の企業支援窓口や各在外公館に寄せられた個別企業からの相談への対応(企業との連絡、方針の決定、在外公館との調整等)
- 在外公館に対する調査依頼の作成、調査結果の収集・編集、情報発信。
- 組織内ホームページの更新(ガイドラインの周知やグッドプラクティスの掲載等)(注)ホームページ作成の専門的知識は不要。
- 経済界との定例会議の調整(関係者の日程調整、議題調整、会議場所の調整等)
- (2)待遇
「国家公務員の育児休業等に関する法律」に規定する任期付職員として採用します。
採用後は、外務本省(東京都千代田区霞が関2-2-1)に採用期間を通じ勤務します。給与及び諸手当は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、職務及び各人のこれまでの経歴に従い決定され、支給されます。
国家公務員共済組合員に該当しますが、採用期間が2か月以下の場合は厚生年金の対象外となるため、国民年金に加入していただきます。また、採用期間が31日以上6か月までの場合は、雇用保険の適用対象となりますので、雇用保険にも加入していただきます。
なお、任期終了後の就職等の斡旋はしていません。
3 採用予定数
1名
4 応募資格
- (1)大学卒業または同等の学歴を有し、経済の分野において研究又は実務経験を有する者。
- (2)当該採用期間にわたり継続して勤務が可能な者。
- (3)日本国籍を有し、外国籍を有しない者。
5 申込期限及び申込書類(下記6)の郵送先
- (1)締切:
- 令和3年7月5日まで(日本国内・国外からの応募を問わず、当日までに必着)
- (2)郵送先:
- 〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
外務省経済局政策課
(注)郵送の際、封筒の表に「任期付職員臨時募集(官民連携企業支援分野)」と朱書きし、必ず書留にすること。
6 申込書類
- (1)履歴書1通(履歴書様式例(Excel
)/(PDF
):市販のJIS規格履歴書可)(海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。これまでの高校卒業以降の学歴、職歴を1か月単位で全て記入して下さい。更に、英検、TOEFL、TOEIC等、各種語学検定を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入して下さい。職務経歴書の追加は任意です。)
- (2)卒業(修了)証明書(大学・大学院等。入学・卒業日が記載されているもの)
- (3)戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)
- (注1)上記申込書類のうち、(2)および(3)の書類については、応募締切日までに入手が間に合わない場合には、その旨応募時に明記して下さい。応募後、第一次選考を通過した場合には、第二次選考実施日に持参して下さい。
- (注2)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、当該戸籍謄本のみでは、外国国籍の有無が確認できない場合には、更に戸籍・国籍関係の追加書類の提出を求める場合があります。
- (注3)提出いただいた応募書類は当省において適切に保管し、採用目的で保管する必要がなくなった場合には廃棄または削除します。
7 選考方法
- (1)第一次選考は書類審査で行います。
書類審査の結果は、令和3年7月9日頃までに応募者全員に通知します。 - (2)第二次選考は、論文試験及び面接による人物試験で行います。
- ア 第二次選考の日時(7月14日頃を予定)、集合場所等は第一次選考を通過した応募者に通知します。
- イ 第二次選考の結果(採用の合否)は、令和3年7月下旬頃までに第二次選考受験者全員宛に通知します。
8 備考
- (1)次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
- ア 日本の国籍を有しない者または外国の国籍を有する者。
- イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者。
- ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
- エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、またはこれに加入した者。
- オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
- (2)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼業の制限等が適用)。
- (3)採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施)していただきます(受診結果により内定が取り消される場合があります)。
問合せ先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
外務省経済局政策課 初瀬
電話 03-3580-3311(代表)(内線3523)