通常兵器の軍縮及び過剰な蓄積禁止に関する我が国の取組

2019年締約国会議

令和元年11月19日
(写真1)特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)2019年締約国会議の様子
  1. 11月11日から15日まで,特定通常兵器使用禁止制限条約(Convention on Certain Conventional Weapons: CCW)(注)2019年締約国会議がスイス・ジュネーブにて開催されました。我が国からは,髙見澤將林軍縮会議日本政府代表部大使が代表団長として参加し,CCWでの議論及び運営に引き続き積極的に参加していくこと等を表明しました。
    (注)特定通常兵器使用禁止制限条約は,1983年12月に発効。締約国は令和元年11月現在,125か国・地域。
  2. 今次会議では,CCW枠組条約及び同条約附属議定書の実施及び普遍化に関する取組の確認等の議題に加え,人口密集地における爆発性兵器(Explosive Weapons In Populated Areas: EWIPA),対人地雷以外の地雷(Mines Other Than Anti-Personnel Mines: MOTAPM),即席爆発装置(Improvised Explosive Devices: IED)等についての議論が行われました。
  3. また,本年3月及び8月に開催された自律型致死兵器システム(Lethal Autonomous Weapons Systems: LAWS)に関する政府専門家会合から締約国会議へ提出された報告書が文言調整の後に承認され,同政府専門家会合の2020年~2021年における開催(注)が決定された他,CCW条約本体及び各附属議定書の着実な実施等を呼びかけることを主要な内容とする最終文書がコンセンサスで採択されました。
(注)2020年におけるLAWSに関する政府専門家会合の開催に関する決定内容
政府専門家会合の開催日数は10日間。
第一セッションは6月22日~26日,第二セッションは8月10日~14日に開催。
LAWSに関する議論を更に発展させ,指針や法的,技術的,軍事的側面の検討を含む議論を規範・運用の枠組みの明確化・検討・発展に関する勧告の基礎として活用していくことをマンデートとする。

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