通常兵器の軍縮及び過剰な蓄積禁止に関する我が国の取組
武器貿易条約(ATT)の概要
令和7年1月17日
条約の成立経緯
- 通常兵器の不正な取引が、各国の安全保障、社会、経済及び人道状況に悪影響をもたらすことから、平成18年(2006年)から国際連合において、通常兵器の移転の規制に関する高い水準の国際的な基準を規定する武器貿易条約に関する検討が開始された。
- 平成25年(2013年)3月に武器貿易条約の最終国際連合会議を開催して交渉が行われたが、一部の国の反対により条約案は採択されず、我が国を含む多数の国が、最終国際連合会議においてまとめられた条約案と同じ内容のものを採択するために第68回国際連合総会に共同で決議案を提出し、条約案は、平成25年(2013年)4月2日に賛成多数で採択された(賛成154、反対3、棄権23)。
- 条約は、発効要件を満たし、平成26年(2014年)12月24日に発効した。
条約の意義
- この条約は、通常兵器の不正な取引等を防止するため、通常兵器の輸出入等を規制するための措置等について定めるもの。
締結国の主要な義務
- 国際貿易を管理するための国内制度を整備する。
- 国連安保理決議や自国が当事国である国際協定に基づく義務等に違反する場合は、移転を許可しない。
- 通常兵器が平和及び安全に寄与し又はこれを損なう可能性、国際人道法・国際人権法の重大な違反等に使用される可能性について評価し、著しい危険性がある場合は、移転を許可しない。
- 通常兵器の流用を防止するための措置をとる。
- 通常兵器の輸出に関する記録を保持・保存する。
- 条約の実施のためにとられた措置等について条約事務局に報告する。
規制内容
- 規制対象となる武器
- 戦車
- 装甲戦闘車両
- 大口径火砲システム
- 戦闘用航空機
- 攻撃ヘリコプター
- 軍艦
- ミサイル及びその発射装置
- 小型武器及び軽兵器
- 規制対象となる行為
- 輸出、輸入、通過・積替え、仲介。(弾薬類及び部品・構成品は、輸出のみ規制対象)
締約国の状況
- 締約国数:116(2025年1月現在)