パスポート(旅券)
旅券(パスポート)の別名併記制度について
令和3年4月1日
- 日本の旅券は、ICAO(国際民間航空機関)文書に準拠して作成され、旅券面の氏名は、戸籍に記載されている氏名を記載することとしています。ただし、旅券申請者からの申出を受け、外務大臣又は領事官は、我が国又は外国の政府機関又は地方公共団体が発行した書類等により戸籍に記載されている氏名以外の呼称が社会生活上通用しているものであることが確認され、かつ、申請者の渡航の便宜のため特に必要であると認める場合に、戸籍に記載されている氏名に加えて当該呼称を併記することができることとなっています。
- 旅券面に記載される場合、旧姓は「旧姓/Former surname」、それ以外の別姓は「別姓/Alternative surname」、別名は「別名/Alternative given name」の括弧書きの説明が付記されます。
- 右併記は戸籍上の氏名に続けて、括弧書きで記載されますが、ICAO文書には規定されていない例外的な措置であるため、ICチップ及びMRZ(Machine Readable Zone)には記録されません。このため、旅券面に記載されていたとしても、査証及び航空券を右呼称で取得することは困難と考えられますので、御注意ください。
- 渡航先国での入国審査では、旅券のICチップ及びMRZに記録されている氏名、査証(ビザ)(米国のESTA等を含む)に記載された氏名、航空券に記載された氏名が照合され得ます。そのような場面等で渡航先国の出入国管理当局等から説明を求められる場合には、旅券の所持人御自身から旅券に併記された呼称について御説明いただく必要が生じますところ、都道府県の旅券申請窓口及び在外公館で配付しているリーフレット、または以下にあります英語版資料を御活用ください。
【参考1】通常の日本旅券(イメージ)
【参考2】旧姓の記載された日本旅券(イメージ)
【参考3】別姓及び(又は)別名を併記した日本旅券(イメージ)