パスポート(旅券)

令和2年6月30日

 令和2年6月22日付で「旅券法施行規則の一部を改正する省令」が施行されましたので,お知らせいたします。

1 概要

 国外において,有効期間満了前に旅券の切替申請ができないことについて真にやむを得ない理由があると認められるときは,戸籍謄本又は戸籍抄本の添付省略が可能となるように旅券法施行規則第1条第5項に第8号を追加いたしました。

2 理由

  • (1)世界的規模の新型コロナウイルス感染症拡大を受け,各国において外出制限措置等が行われており,国外においては,旅券の発給申請・交付手続のために申請者が在外公館に出頭するのが困難な状況が生じております。一部の国においては,有効な旅券を所持していないと滞在に支障が生じる可能性もあります。
  • (2)旅券の有効期間満了後に旅券の発給申請を行う場合,現行法令上,戸籍謄本又は戸籍抄本の提出が法令で定められた例外的な場合を除き必須でありますが,新型コロナウイルス感染症の拡大を受け,日本からの国際郵便が休止している国があり,そのような国においては,事実上,申請者が日本の本籍地市区町村から戸籍謄本又は戸籍抄本を郵送してもらうことができない状況もあります。
  • (3)こうした状況に鑑み,国外において,外出制限等,有効期間満了前に切替申請ができないことについて真にやむを得ない理由があると認められるときは,戸籍謄本又は戸籍抄本の添付省略を可能にする必要があることから,同規則の一部を改正するものです。

3 改正の内容

 本改正の内容は,令和2年6月22日の官報に掲載されています。なお,新旧対照条文については,以下のリンクを御参照ください。

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