在外選挙・国民投票・国民審査
第27回参議院議員通常選挙に伴う在外投票の実施について
令和7年7月15日
第27回参議院議員通常選挙に伴う在外投票が以下のとおり実施されます。在外選挙人証(注)をお持ちの方は、「在外公館等投票」(終了しました。)、「郵便等投票」、「日本国内における投票」のうちいずれかを選択して投票してください。
注 在外選挙人証は、申請に基づいて交付されます。申請手続について知りたい方は、在外選挙人名簿登録申請の流れのページを参照してください。
1 選挙の日程
- 公示日:
- 令和7年7月3日(木曜日)
- 在外公館等投票開始日:
- 令和7年7月4日(金曜日)
- 日本国内の投票日:
- 令和7年7月20日(日曜日)
2 各投票方法について
在外公館等投票
終了しました。
郵便等投票
郵便等投票をされる方は、登録先の市区町村選挙管理委員会委員長に対して投票用紙等を請求の上、投票してください。具体的な手続、日程は以下のとおりです。詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
- (1)投票用紙等の請求は、選挙の公示前であっても、いつでもできます。請求の際には、在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、在外選挙関連申請書一覧のページからダウンロードしてください。
- (2)投票用紙等が送られてきたら、選挙の公示日の翌日(7月4日(金曜日))以降に、投票用紙に記載して封をした上で、登録先の市区町村選挙管理委員会宛てに送付してください。
- (3)送付した投票用紙等は、国内投票日である7月20日(日曜日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに投票所に到着する必要がありますので、御注意ください。
郵便等投票の手続には一定の時間がかかりますので御注意ください。なお、郵便等投票のための投票用紙等の交付を受けた後でも、在外選挙人証を提示し、交付済みの投票用紙等を返還することにより、在外公館等投票に変更することができます。
日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して、以下(1)~(3)のいずれかの方法により投票することができます。詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】
- (1)期日前投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票 - (2)不在者投票
登録先以外の市区町村における投票
【国内投票日当日】
- (3)投票所における投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所における投票
3 選挙公報・候補者情報
- 公示後、選挙公報が各選挙管理委員会のホームページに掲載されます。
- 候補者情報については、総務省ホームページ
から確認してください。