非常勤・期間業務職員の募集

令和7年10月20日

 外務省では、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(以下「ハーグ条約」)関連の業務に従事いただける方を募集しています。

1 応募資格

  • (1)日本国籍を有し、かつ外国籍を有しないこと。
    (確認のため、戸籍謄本の提出が必要となります。戸籍謄本のみでは外国籍の有無を確認できない場合は追加資料の提出をお願いする場合があります。)
  • (2)大学卒業又は同等以上の学歴を有すること。
  • (3)日本又は海外において活動を行うDV被害者支援団体においておおむね3年以上DV被害者支援に従事した経験を有すること(配偶者暴力相談支援センター等の公的機関又は民間DVシェルタ―等のいずれも可です。)。
  • (4)ハーグ条約の我が国中央当局の業務に関心を有し、次の各号のいずれかに該当すること。
    • ア 仏語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語等、英語以外の外国語を解する能力を有すること(提出いただく履歴書に語学能力を示す資格や経歴を明記の上、証明書類等を提出願います。)。
    • イ ハーグ条約、家族法又は国際私法分野における相応の知識及び同分野における実務の経験を有していること。
  • (5)英語による業務が遂行可能なこと。
  • (6)パソコン操作について一定の知識(MS-Word、Excel、Power Point)を有すること。
  • (7)次のいずれかに該当しないこと。
    • ア 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。
    • イ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
    • ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
    • エ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)。

 (注)民間企業からの出向を希望される方は、所属組織人事当局の内諾を得てください。なお、当方が求める職務内容、勤務時間と両立する範囲であれば、兼業は可能です。

2 募集人数

 1名

3 任用予定期間

 開始日:令和7年12月2日
 終了日:令和8年3月31日
(任用開始日から同日の属する会計年度の末日(3月末日)までとします。ただし、任期は年度単位で最大2回まで更新できる可能性があります。)

4 採用形態

 非常勤の国家公務員

5 待遇

 非常勤職員の給与等に関する規定による。

6 業務内容

 ハーグ条約の中央当局としての業務を遂行する外務省ハーグ条約室において、DV分野における専門家としての実務経験を活かし、国境を越えた子の連れ去り等につき、中央当局のケースオフィサーとして問題解決促進のための各種支援、広報活動、DV被害者からの相談対応及び他国中央当局や当事者との口頭・書面でのやりとり等を行う。

7 勤務時間

 週5日、9時00分から15時45分まで(休憩12時30分から13時30分まで)(応相談)とするが、業務上やむを得ない場合1月につき40時間を超えない範囲で超過勤務を依頼することがある。

8 応募方法

 下記9の提出資料を簡易書留又は配達記録等の確実な方法で、以下の住所宛てに送付のこと(なお、送付いただいた応募書類はお返ししませんので、予めご了承願います。)。

 〒100-8919
 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省領事局ハーグ条約室
 (「ハーグ条約専門員(DV分野)」と朱書きのこと)

9 提出資料

  • (1)履歴書(写真貼付)
  • (2)英語その他の外国語の語学能力や経歴を証明する資料(写しで可。)
  • (3)ハーグ条約、DV分野についての執筆論文等がある場合には、それらの写し

10 選考方法

  • (1)一次審査 書類選考
  • (2)二次審査 面接試験

 一次選考合格者に対してのみ連絡の上、面接試験を実施します。
 実施日時は、後日、直接担当者よりお知らせいたします。

11 応募締切り

 令和7年10月31日(必着)

12 問合せ先

 外務省領事局ハーグ条約室 担当 小野、菅原
 外務本省(東京都千代田区霞が関二丁目2番1号)
 電話:03-5501-8000(内線2945、2944)

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