ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

平成27年8月24日

1 旅券提出の手続

 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「実施法」といいます。)第122条第1項,第2項に基づき,家庭裁判所から子を出国させてはならない旨が命ぜられ(以下「出国禁止命令」といいます。),それに伴って,子が名義人となっている旅券の提出を命じられた場合(以下「旅券提出命令」といいます。),子の旅券を外務省に提出していただく必要があります。
 手続は以下のとおりです。

(1)提出先

 提出先は,外務省領事局ハーグ条約室のみです。都道府県のパスポートセンター等では受け付けませんので,御注意ください。旅券提出命令が出されましたら,まずはハーグ条約室まで御連絡ください(連絡先は本文末尾参照)。

(2)提出方法

 以下の二通りから選択することができます。

ア 外務省の窓口における提出:

  • 窓口における提出ができるのは,旅券提出命令を受けた方のみです。御本人以外の方が提出することは認められません。
  • ハーグ条約室の職員と,来省される日時を事前に調整してください。日時が確定したら,外務省領事サービスセンター受付窓口(南庁舎1階)にお越しいただきます((注)ハーグ条約室に受付窓口はありませんので,御注意ください。)。
    【ハーグ条約室連絡先】
    (電話)03-5501-8466
    (Eメール)hagueconventionjapan@mofa.go.jp
  • ハーグ条約室の職員が,窓口で本人確認をさせていただいた上で,旅券を受け取ります。その際,「旅券受領証」の交付を希望されるかどうかについて確認させていただき,御希望の場合はその場で交付いたします。
     (本人確認書類については下記2【参考】を参照ください。)

イ 郵送による提出:

  • 旅券を外務省宛に郵送することもできます。ただし,紛失防止のため,郵送の方法は,必ず一般書留を利用するようお願いいたします。
     【送付先】〒100-8919
     東京都千代田区霞が関2-2-1
     外務省領事局ハーグ条約室 宛
  • 「旅券受領証」の送付を希望する場合には,返信用切手(82円分)を貼った封筒に返送先を記載したものを同封していただきますようお願いいたします。

(3)旅券を提出する際に併せて御提出・御提示いただく書類

 (窓口での提出/郵送での提出に共通します。

  • ア 子が名義人となっている旅券(提出を命じられた旅券が複数あれば全て)
  • イ 別添「旅券の提出について」(提出する旅券毎に1枚記載してください。)
  • ウ 旅券提出命令等に係る決定書の写し
  • エ 旅券提出命令を受けた方の本人確認のための書類(住民票の写し及び旅券法施行規則第2条第1項に規定する書類(旅券,運転免許証,顔写真付き住基カードなど))
     ((注)本人確認書類の詳細については,下記2【参考】を御参照ください。郵送による提出の場合は,当該書類の写し(氏名,生年月日が記載されているもの)を提出してください。)  ((注)外国籍を有する方は,旅券法施行規則第2条第1項に定めるもののほか,日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので,旅券法施行規則第2条第1項に定めるものに準ずるものを,本人確認書類として認めます。)

2 旅券を提出しなかった場合

 旅券提出命令を受けたにもかかわらず期限までに旅券の提出を行わなかった場合,裁判所は,実施法第132条に基づき,20万円以下の過料に処することとされていますので,御注意ください。

 子の常居所地国への返還に関する裁判が,決定の確定等により終了しますと,出国禁止命令が失効します。それに伴い,旅券を提出した方が旅券の返還を希望される場合は,外務省は旅券を返還することになります(実施法第131条)。旅券の返還に関する具体的な手続,その他,御不明な点がありましたら,ハーグ条約室にお問い合わせください。

 外務省領事局ハーグ条約室
 〒100-8919
 東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:03-5501-8466
 Email:hagueconventionjapan@mofa.go.jp

 【参考】本人確認書類

  1. 日本国旅券以下の別表に掲げる官公庁が発行した免許証,許可証若しくは資格証明書等又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたもの
  2. 上記1.に掲げる書類をやむを得ない理由により提示又は提出できない場合には,アに掲げる書類のいずれか一つとイに掲げる書類のいずれか一つ。ただし,イに掲げる書類を提示又は提出できない場合には,アに掲げる書類を二つ
    • ア 住民票,健康保険国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証共済組合員証後期高齢者医療被保険者証国民年金手帳国民年金厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書共済年金若しくは恩給等の証書一般旅券発給申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
    • イ 学生証会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資格証明書で写真をはり付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

 別表

  • 運転免許証
  • 船員手帳
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 猟銃・空気銃所持許可証
  • 戦傷病者手帳
  • 宅地建物取引士証
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 認定電気工事従事者認定証
  • 特種電気工事資格者認定証
  • 耐空検査員の証
  • 航空従事者技能証明書
  • 運航管理者技能検定合格証明書
  • 動力車操縦者運転免許証
  • 教習資格認定証
  • 警備業法第二十三条第四項に規定する合格証明書
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のもの)

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)へ戻る