ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

令和8年9月4日
機関名・住所 照会窓口 対応言語 あっせん人等

東京弁護士会
紛争解決センター

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3
弁護士会館6階

問合せフォーム:
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電話:03-3581-0031
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問合せフォーム:日本語、英語
電話:日本語のみ
申立書:日本語、英語(ウェブサイトの申立てフォームを利用した申立てが可能)

あっせん期日:日本語、英語
(注)他言語は通訳手配可。ただし、言語によっては、通訳人を確保できないこともある。

あっせん人の人数は、弁護士1名及び臨床心理士等の社会学、心理学の専門家1名の合計2名で、事案の法的側面・心理的側面の両方に対応し子の最善の利益に合致する合意形成の実現を目指します。弁護士のあっせん人は、実務経験が7年以上でハーグ事件を含む国際および国内家事事件の経験を有しています。あっせん人候補者名簿に登録されている弁護士の多くが英語で対応可能です。弁護士以外のあっせん人は、臨床心理士等の社会学、心理学の専門家であることに加えて、当会が主催するハーグ案件に関する研修を受講しています。
当センターは、あっせん人候補者名簿から、当事者の多様な文化的背景、価値観の相違も考慮して、適切と思われるあっせん人を選定します。ただし、当事者間に合意があるときは、当事者が同名簿からあっせん人2名を選定することができます。
当センターの名簿登載あっせん人候補者の多くは、当センターまたは国際的なプログラムにおいてあっせんの研修を受けております。

第一東京弁護士会
仲裁センター

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3
弁護士会館11階

メール:FamilyADR@ichiben.or.jp
電話:03-3595-8588
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メール:日本語、英語
電話:日本語のみ
申立書:日本語、英語
(他言語で記載された申立書を提出する場合は、日本語訳又は英語訳を添付)

あっせん期日:日本語、英語
(注)必要に応じ翻訳・通訳手配可。

あっせん人予定者は10名います。いずれも弁護士、裁判官、あるいは大学教官として10年以上の実務経験を有しており、家族法、仲裁法及び家事事件・民事事件の裁判手続に関する法律などに関し、十分な知識を有しています。また、海外留学経験や海外の法律事務所での勤務経験により英語が堪能な者を複数名登録しています。
原則として、当センターの運営委員会が申立ての内容を踏まえ、適切な知見及び経験を有する男女1名ずつのあっせん人を選任します。少なくとも1名は英語での対応が可能です。但し、当事者が自らあっせん人の選任を希望するときは、あっせん人予定者名簿の中から、当事者双方の合意により、あっせん人を選任することができます。あっせん人は、双方の当事者から丁寧にお話を伺い、和解による解決を図ります。当センターは申立て受理後、あっせん人選任や第1回期日の指定を迅速に行い、可能な限りの早期解決を目指します。期日の日程や時間帯の調整も柔軟に行っておりますので、ご希望をお聞かせください。当センターではこれまで相当数の一般事件を解決してきており、その特長は、国際家事ADRの手続でも生かされるものと思います。一日も早い円満な解決のために、ご利用をお待ちしております。

第二東京弁護士会
仲裁センター

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3
弁護士会館9階

メール:hague-adr@niben.or.jp
電話:03-3581-2249
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メール:日本語、英語
電話:日本語のみ
申立書:日本語、英語

あっせん期日:日本語、英語
(注)他言語は応相談。

手続はあっせん人2名が、話合いを公正中立な立場から仲介します。あっせん人は、国際的な家事事件の経験が豊富な弁護士などで、男女のペアとなるよう努めています。
第二東京弁護士会仲裁センターは、全国の弁護士会に先駆けて1990年3月に設立された民間ADR機関です。当センターでは、1998年から2025年までに300件を超える家事事件を受け付けています。
当センターでは、申立てから近接した日時での期日開催など、当事者からの希望に応じて、可能なかぎり柔軟な手続の進行、対応を心掛けています。

愛知県弁護士会
紛争解決センター

〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸1-4-2
愛知県弁護士会館2階

メール:aichiassen@aiben.jp
電話:052-203-1777
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メール(日本国外に在住の方限定):日本語、英語
電話:日本語のみ
申立書:日本語、英語

あっせん期日:日本語、英語、韓国語、中国語、ポルトガル語
(注)他言語は通訳手配可。

ハーグ事案に関するあっせん候補者名簿には12名が登載されています。いずれも実務経験10年以上の弁護士であり、国内外の家族法、家事事件の裁判手続などの法的知識や調停技法等に習熟、もしくは、外国語が堪能です。
当センターにて名簿登載者の中から男女1名ずつ(計2名)弁護士あっせん人を選任します。この他、事案の必要に応じ、心理カウンセラー等の専門家あっせん人1名を選任し、事案に即したきめ細かな対応を行います。当センターの特色としては、あっせん人とは別に、日本語を解さない当事者をサポートするため外国語を話す専門委員を選任することが挙げられます。
当センターは、業務開始から令和7年12月末日までの約28年間の受理事件数は約4900件に上り、近年は年間約140件の事件を受理しています。

公益社団法人
民間総合調停センター
(沖縄に支部あり)

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-12-5
大阪弁護士会館1階

メール:info@minkanchotei.or.jp
電話:06-6364-7644
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メール(日本国外に在住の方限定):日本語、英語
電話:日本語のみ
申立書:原則、日本語、英語、韓国語

あっせん期日:日本語
(注)英語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語等の通訳手配可。

和解あっせん人については、本センターの和解あっせん人候補者名簿に登載された「弁護士(29名)、学者(4名)の他、臨床心理士等の各種専門家(8名)」から、原則、男女各1名の2名を選出し、うち1名については、必ず弁護士を選出いたします。この2名は当事者の合意によって選任することもでき、当事者の合意による選任がなされなかったときはセンターが選任します。
また、和解あっせん人のうち1名は、当事者のうち日本語を十分に理解できない者が日常的に使用する言語に堪能な者を選任いたしますが、当該言語に堪能な者が和解あっせん人候補者名簿に登録されていない場合は、この限りではございません。

福岡県弁護士会
紛争解決センター

〒810-0004
福岡県福岡市中央区六本松4-2-5
福岡県弁護士会館

メール:hagueadr@fben.jp
電話:092-791-1840
ファックス:092-752-1330
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メール:日本語、英語
電話:日本語のみ
申立書:日本語、英語

あっせん期日:日本語、英語
(注)他言語は応相談。

あっせん・仲裁人候補者は、国内外の家族法、仲裁法及び家事事件・民事事件の裁判手続に関する法律等の法的知識や調停技法等に精通した者もしくは外国語に堪能な者で、かつ、実務経験5年以上の弁護士又は福岡県弁護士会会長が相当であると認め指名した者です。原則、男女1名ずつ選任します。
当センターは、開設以来約23年間で718件の事件(近年はうち約1割が家事事件)を受理し、話し合いが開始された事件のうち約5割を和解によって解決しております。時差を超えた協議にも対応すべく、期日の設定にも可能な限り柔軟に対処いたします。是非、ご利用ください。
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