査証(ビザ)と「在留資格」

 「査証」(ビザ)とは、日本に入国しようとする外国人が所持する旅券(パスポート)が真正であり、かつ日本への入国に有効であることを外務省・在外公館が確認するもので、それぞれ定められた条件の下で、当該の外国人の本邦への入国(滞在)が適当であることについての「推薦」という性質を持ちます。したがって、「査証」は、上陸審査を通過すればその役割も終わります。
これに対して、「在留資格」とは、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したもので、法務省(出入国在留管理庁)が外国人に対する上陸審査・許可の際に付与する資格です。
 一般に、「在留資格」が誤って「ビザ」と呼ばれることがありますが、正しくは上記のとおり全く別のものであり、このページでご紹介している「特定技能」は、新しく創設された「在留資格」の一種です。特定技能の在留資格には「1号」と「2号」があります。

「特定技能」の特徴

 「特定技能」以外にも日本国内で就労が可能な在留資格は複数ありますが、在留期間や活動内容、求められる要件等に違いがあります。例えば、特定技能1号は、在留期間が通算で上限5年までであること、受入れ機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられていること、受入れに際しては技能及び日本語能力を試験によって確認すること等の特徴があります。
なお、「技能実習」との違いについては、同制度が現場での実習を通じて日本の様々な技術を習得した後で帰国し、その技術を母国に広めるという国際貢献を目的とするのに対し、特定技能は、人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を即戦力としての労働者として受け入れるという点が挙げられます。なお、特定技能1号の場合は、技能実習(2号)を良好に修了した方が試験を受けることなく在留資格を変更するというルートも開かれています。

特定技能

特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間 1号:通算で上限5年まで
2号:更新の上限なし
技能水準 1号:試験等で確認 (技能実習2号修了者は試験等免除)
2号:試験等で確認
日本語能力水準 1号:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号修了者は試験等免除)
2号:試験等での確認は不要
家族の帯同 1号:基本的に認めない
2号:要件を満たせば可能(配偶者、子)

1号は受入れ企業又は登録支援機関による支援の対象

16の特定産業分野と従事可能な業務
「特定技能」によって具体的に従事できる業務は、16の特定産業分野ごとに次のとおり定められています。なお、「介護」「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」分野はSSW1号のみです。

厚生労働省所管

  • 介護身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
    (注)訪問系サービスは対象外

  • ビルクリーニング建築物内部の清掃

経済産業省所管

  • 工業製品製造業 ・機械金属加工
    ・電気電子機器組立て
    ・金属表面処理
    ・紙器
    ・段ボール箱製造
    ・コンクリート製品製造

    ・RPF製造
    ・陶磁器製品製造
    ・印刷・製本
    ・紡織製品製造
    ・縫製

国土交通省所管

  • 建設・土木
    ・建築
    ・ライフライン・設備

  • 造船・舶用工業・造船
    ・舶用機械
    ・舶用電気電子機器

  • 自動車整備自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務

  • 航空空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

  • 宿泊フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

  • 自動車運送業・トラック運転者
    ・タクシー運転者
    ・バス運転者

  • 鉄道・軌道整備
    ・電気設備整備
    ・車両整備
    ・車両製造
    ・運輸係員(駅係員、車掌、運転士)

農林水産省所管

  • 農業耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

  • 漁業漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

  • 飲食料品製造業飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

  • 外食業外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

  • 林業林業(育林、素材生産等)

  • 木材産業製材業、合板製造業等に係る木材の加工等

「特定技能」による外国人材受入れの優良事例

以下の動画は2022年3月までに制作したものです。2024年4月、「素形材産業」は「工業製品製造業」に変更されました。

Blossom! in Japan.

以下の動画は2022年3月までに制作したものです。2024年4月以降、特定産業分野は16分野となっています。

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