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制度の概要
※以下は原則として「特定技能」1号に関する説明です。
査証(ビザ)と「在留資格」
「査証」(ビザ)とは、日本に入国しようとする外国人が所持する旅券(パスポート)が真正であり、かつ日本への入国に有効であることを外務省・在外公館が確認するもので、それぞれ定められた条件の下で、当該の外国人の本邦への入国(滞在)が適当であることについての「推薦」という性質を持ちます。したがって、「査証」は、上陸審査を通過すればその役割も終わります。
これに対して、「在留資格」とは、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したもので、法務省(出入国在留管理庁)が外国人に対する上陸審査・許可の際に付与する資格です。
一般に、「在留資格」が誤って「ビザ」と呼ばれることがありますが、正しくは上記のとおり全く別のものであり、このページでご紹介している「特定技能」は、新しく創設された「在留資格」の一種です。
「特定技能」の特徴
「特定技能」以外にも日本国内で就労が可能な在留資格は複数ありますが、在留期間や活動内容、求められる要件等に違いがあります。「特定技能」は、在留期間が通算で上限5年までであること、受入れ機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられていること、受入れに際しては技能及び日本語能力を試験によって確認すること等の特徴があります。
なお、「技能実習」との違いについては、同制度が現場での実習を通じて日本の様々な技術を習得した後で帰国し、その技術を母国に広めるという国際貢献を目的とするのに対し、「特定技能」は、人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を即戦力としての労働者として受け入れるという点が挙げられます。なお、技能実習(2号)を良好に修了した方が「特定技能」に在留資格を変更するというルートも開かれています。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで |
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技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号修了者は試験等免除) |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号修了者は試験等免除) |
家族の帯同 | 基本的に認めない |
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
※特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
12の特定産業分野と従事可能な業務
「特定技能」によって具体的に従事できる業務は、12の特定産業分野ごとに次のとおり定められています。
厚生労働省所管
介護身体介護等
ビルクリーニング建築物内部の清掃
経済産業省所管
以下の説明は2022年3月現在のものです。2022年5月、経済産業省所管の特定産業分野は1つの分野に統合されました。
素形材産業鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、鍛造、工場板金、機械検査、ダイカスト、めっき、塗装、機械保全、機械加工、アルミニウム陽極酸化処理
産業機械製造業鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、溶接、鍛造、鉄工、機械検査、プリント配線板製造、工業包装、ダイカスト、工場板金、機械保全、プラスチック成形、機械加工、めっき、電子機器組立て、金属プレス加工
電気・電子情報関連産業機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工業包装、金属プレス加工、機械保全、プラスチック成形、工場板金、電子機器組立て、塗装、めっき、電気機器組立て、溶接
国土交通省所管
建設型枠施工、土工、内装仕上げ/表装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手
造船・舶用工業溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組立て
自動車整備自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
航空空港グランドハンドリング、航空機整備
宿泊フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
農林水産省所管
農業耕種農業全般、畜産農業全般
漁業漁業、養殖業
飲食料品製造業飲食料品製造業全般
外食業外食業全般