大まかな流れ

 特定技能外国人を受入れるまでの大まかな流れは次のとおりです(以下のフローチャートは特定技能1号に関する説明です)。ただし、国によっては本国側が定める独自の手続がある国もありますのでご注意ください
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先ず、外国人本人の要件は次のとおりです。18歳以上であること、技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)、特定技能1号で通算5年以上在留していないこと、保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと、自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること。
					SSWとして日本で働くまでの大まかな流れは次のとおりです。新規入国予定の外国人は国外試験(技能・日本語)に合格した後(技能実習2号を良好に終了した外国人は試験(技能・日本語)は免除)、求人募集に直接申し込む、又は民間の職業紹介事業者による求職のあっせんによって、受入れ貴館と雇用契約を締結します。
					その後、在留資格認定証明書交付申請(受入れ機関の職員等による代理申請)をすると、地方出入国在留管理局が受入れ機関に在留資格認定証明書を送付します。次に、受入れ機関等から送付された在留資格認定証明書を在外公館へ提出し、査証申請します。審査の後、査証発給、入国、受入れ機関での就労開始という流れになります。
先ず、外国人本人の要件は次のとおりです。18歳以上であること、技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)、特定技能1号で通算5年以上在留していないこと、保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと、自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること。
					SSWとして日本で働くまでの大まかな流れは次のとおりです。新規入国予定の外国人は国外試験(技能・日本語)に合格した後(技能実習2号を良好に終了した外国人は試験(技能・日本語)は免除)、求人募集に直接申し込む、又は民間の職業紹介事業者による求職のあっせんによって、受入れ貴館と雇用契約を締結します。
					その後、在留資格認定証明書交付申請(受入れ機関の職員等による代理申請)をすると、地方出入国在留管理局が受入れ機関に在留資格認定証明書を送付します。次に、受入れ機関等から送付された在留資格認定証明書を在外公館へ提出し、査証申請します。審査の後、査証発給、入国、受入れ機関での就労開始という流れになります。
  • ※1特定産業分野の業務区分に対応する試験
  • ※2・国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)
    ・日本語能力試験(N4以上)(国際交流基金・日本国際教育支援協会)
  • ※3○18歳以上であること
    ○技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
    ○特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
    ○保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
    ○自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること
    など
  • ※4○受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
    ○住居地の市区町村等で住民登録
    ○給与口座の開設
    ○住宅の確保
    など

試験について

①日本語能力を確認するための試験(1号のみ)

 特定技能(1号)の在留資格を取得する際には、日本国内や各国で実施される「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は「日本語能力試験(JLPT)」の4級に合格する必要があります(2号の場合は必要ありません)。

※「介護」についてはさらに「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。

②技能試験

 「特定技能」の在留資格を取得する際には、日本国内や各国で実施される特定産業分野ごとの「技能試験」に合格する必要があります。

「特定技能」による外国人材受入れの優良事例

以下の動画は2022年3月までに制作したものです。2024年4月、「素形材産業」は「工業製品製造業」に変更されました。

Blossom! in Japan.

以下の動画は2022年3月までに制作したものです。2024年4月以降、特定産業分野は16分野となっています。

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