日本語 English Filipino ភាសាខ្មែរ नेपाली မြန်မာဘာသာစကား Монгол хэл Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย 简体中文 বাাংলা O`zbek اردو हिंदी Bahasa Melayu ພາສາລາວ Кыргыз тили

特定技能外国人を
受け入れるまで
大まかな流れ
特定技能外国人を受入れるまでの大まかな流れは次のとおりです(以下のフローチャートは特定技能1号に関する説明です)。ただし、国によっては本国側が定める独自の手続がある国もありますのでご注意ください
各国別の手続などの情報



- ※1特定産業分野の業務区分に対応する試験
- ※2・国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)
・日本語能力試験(N4以上)(国際交流基金・日本国際教育支援協会) - ※3○18歳以上であること
○技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
○特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
○保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
○自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること
など - ※4○受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
○住居地の市区町村等で住民登録
○給与口座の開設
○住宅の確保
など
試験について
①日本語能力を確認するための試験(1号のみ)
特定技能(1号)の在留資格を取得する際には、日本国内や各国で実施される「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は「日本語能力試験(JLPT)」の4級に合格する必要があります(2号の場合は必要ありません)。
※「介護」についてはさらに「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。
②技能試験
「特定技能」の在留資格を取得する際には、日本国内や各国で実施される特定産業分野ごとの「技能試験」に合格する必要があります。