海外渡航・滞在

令和2年4月1日

1 4月1日,国家安全保障会議により,「水際対策強化に係わる新たな措置」が決定されました。本件措置は,諸外国での新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で,各国とも足並みを揃えつつ,水際対策の実施を含め,更なる感染拡大を防止するべく,積極的な措置を講ずる観点から実施するものです。

2 本件措置の中には,以下のとおり査証の制限等の措置が含まれています。これらの措置は,4月3日午前0時(日本標準時)から運用が開始され,4月末日までの間,実施します(この期間は更新され得ます。)。

(1)4月2日までに以下に挙げる本件措置の対象国・地域に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力の停止

【アジア大洋州】
モンゴル,カンボジア,ミャンマー,ラオス,東ティモール,インド,スリランカ,ネパール,パキスタン,
バングラデシュ,ブータン,モルディブ,キリバス,クック諸島,サモア,ソロモン諸島,ツバル,トンガ,
ナウル,ニウエ,バヌアツ,パプアニューギニア,パラオ,フィジー,マーシャル,ミクロネシア

【中南米】
アルゼンチン,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,エルサルバドル,ガイアナ,キューバ,グアテマラ,
グレナダ,コスタリカ,コロンビア,ジャマイカ,スリナム,セントビンセント及びグレナディーン諸島,
セントクリストファー・ネービス,セントルシア,ドミニカ(共),トリニダード・トバゴ,ニカラグア,
ハイチ,バハマ,パラグアイ,バルバドス,ベネズエラ,ベリーズ,ペルー,ホンジュラス,
メキシコ

【欧州】
アゼルバイジャン,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,
トルクメニスタン,ベラルーシ,ロシア

【中東】
アフガニスタン,アラブ首長国連邦(IC旅券所持者に発給された査証免除登録証を含む),イエメン,イラク,
オマーン,クウェート,サウジアラビア,シリア,パレスチナ,ヨルダン,レバノン

【アフリカ】
アルジェリア,アンゴラ,ウガンダ,エスワティニ,エチオピア,エリトリア,ガーナ,カーボベルデ,ガボン,
カメルーン,ガンビア,ギニア,ギニアビサウ,ケニア,コモロ,コンゴ(共),サントメ・プリンシペ,
ザンビア,シエラレオネ,ジブチ,ジンバブエ,スーダン,セーシェル,赤道ギニア,セネガル,ソマリア,
タンザニア,チャド,中央アフリカ,チュニジア,トーゴ,ナイジェリア,ナミビア,ニジェール,ブルキナファソ,
ブルンジ,ベナン,ボツワナ,マダガスカル,マラウイ,マリ,南アフリカ,南スーダン,モザンビーク,
モーリタニア,リビア,リベリア,ルワンダ,レソト

(2)以下の国に対する査証免除措置の停止。

【アジア大洋州】
モンゴル,カンボジア,ミャンマー,ラオス,インド,バングラデシュ,サモア,ソロモン諸島,ナウル,
パプアニューギニア,パラオ

【中南米】
アルゼンチン,ウルグアイ,エルサルバドル,グアテマラ,コスタリカ,コロンビア,スリナム,ドミニカ(共),
バハマ,パラグアイ,バルバドス,ペルー,ホンジュラス,メキシコ

【欧州】
アゼルバイジャン,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,ジョージア,トルクメニスタン

【中東】
アラブ首長国連邦,オマーン

【アフリカ】
チュニジア,レソト

(3)パプアニューギニア・メキシコ・ペルー・ロシアとのAPEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)に関する取決めに基づく査証免除措置の適用の停止。

3 本件措置により,以下の方は4月3日午前0時(日本標準時)以降,日本に入国できなくなります。

(1)4月2日までに本件措置の対象国・地域に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証に基づき日本へ入国しようとする方

(2)日本国が査証免除措置を停止した国の旅券所持者(ABTC所持者を含む。)で日本の査証を取得せずに日本へ入国しようとする方

4 今回の査証の制限等に関する措置に係る最新情報については,随時,外務省や在外公館のホームページに掲載いたします。本件措置の対象国から日本への渡航を検討されている方は,随時確認するようお願いいたします。

5 また,4月3日午前0時(日本標準時)から,国籍を問わず全ての入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないよう要請する措置も取られます。日本への入国・帰国を検討されている方は充分ご注意ください。本件措置に関するお問い合わせについては、厚生労働省 別ウィンドウで開くへお願いいたします。

6 「水際対策強化に係わる新たな措置」全体については,官邸ホームページ 別ウィンドウで開くをご覧下さい。


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