海外渡航・滞在

令和2年3月6日

1 3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が決定され,3月6日,同措置に関する閣議了解が行われました。本件措置は,諸外国での新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中,今が正念場であり,感染拡大を防止するため,国内対策はもとより機動的な水際対策についても,引き続き躊躇なく断行する観点から実施するものです。

2 本件措置の中には,以下のとおり査証の制限等の措置が含まれています。これらの措置は,3月9日午前0時から運用が開始され,3月末日までの間,実施します(この期間は更新され得ます。)。

(1)3月8日までに中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力の停止

(2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置の停止

3 本件措置により,以下の方は3月9日午前0時以降,日本に入国できなくなります。

(1)3月8日までに中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証に基づき日本へ入国しようとする方

(2)香港及びマカオ並びに韓国の旅券所持者で日本の査証を取得せずに日本へ入国しようとする方

4 今回の査証の制限等に関する措置に係る最新情報については,随時,外務省や在外公館のホームページに掲載いたします。中国又は韓国から日本への渡航を検討されている方は,随時確認するようお願いいたします。

5 また,3月9日午前0時から,中国及び韓国からの入国者(邦人を含む)に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないよう要請する措置も取られます。日本への入国を検討されている方は充分ご注意ください。本件措置に関するお問い合わせについては、厚生労働省別ウィンドウで開くへお願いいたします。

6 「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」全体については,官邸ホームページ別ウィンドウで開くをご覧下さい。


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