TICADを共催する3団体(日本政府(外務省),国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所,世界銀行東京事務所)及び開催都市である横浜市は,幅広い関係者の皆様の参加・協力を得ながら,日本国内においてTICAD Vを一層盛り上げる観点から,日本国内で実施される事業のみを対象として,「TICAD Vパートナー事業」を幅広く募集します。TICAD Vパートナー事業の趣旨に合致する事業は,事業認定の申請手続きを経て,TICAD Vのロゴを使用していただくことが可能となり,TICAD公式ホームページ(TICADアフリカひろば)上にTICAD Vパートナー事業として掲載します。
なお,TICAD Vパートナー事業の実施を伴わず,ロゴの使用のみ(印刷物等)を希望する場合は,「TICAD Vロゴの使用について」を参照してください。
1.認定基準
- (1)政府関係機関や国際機関,地方自治体,外交団,民間企業,NGO,市民団体等が日本において実施する事業のうち,日本とアフリカ諸国・国民間の経済,社会,文化,学術,スポーツ,観光等の幅広い分野における交流協力の促進,相互理解の増進,友好関係の強化に資するもの。
- (2)原則として,製品・サービスの販売目的の事業の認定は不可。ただし,TICADの趣旨に合致すると判断された場合には認定する場合があります。
- (3)TICADの品格を傷つけたり,又は正しい理解への妨げとなったりする事業の承認は認められません。
- (4)特定の政治,思想,宗教等の活動を目的とする事業,特定の個人の売名となるような事業は認められません。ただし,TICADの趣旨に真に資すると認められる特別な事情がある場合には認定する場合があります。
2.認定手続
別添の「TICAD Vパートナー事業認定承認書(EXCEL)」に所定事項を記入し,必要書類を添付の上,郵送(封筒に「TICAD Vパートナー事業認定申請書在中」と明記して下さい)またはファックスにて,以下のいずれかに提出して承認を受けて下さい。(連絡先につきましては,こちらをご参照下さい。)申請窓口は以下のとおりです。
TICAD共催者
- 日本外務省(外務本省)
- 国連開発計画(UNDP)(駐日代表事務所)
- 世銀(東京事務所)
- 横浜市
3.申請受付期間
平成25年5月8日(水曜日)(同日必着)までに上記の手続きに従い,申請を行って下さい。
4.TICAD V公式ホームページ等への掲載
- (1)認定された事業については,TICAD公式ホームページ(TICADアフリカひろば)にて開催を案内します。
- (2)別添の「TICAD Vパートナー事業実施報告書(Word・PDF)」に所定事項を記入し,外務省に提出してください。(任意)提出された報告書については,必要に応じ外務省にて修正した上で,TICAD V公式ホームページへ掲載する他,関連facebookページ等に掲載します。なお,事業報告については,必ずしも事業実施後である必要ではなく,準備段階における報告でも構いません。また,連続して事業を実施する場合においては事業ごとの提出をお願いします。
5.注意事項
- (1)TICAD Vパートナー事業認定は,ロゴ使用及び事業実施への資金助成を意味するものではありません。ロゴ使用・事業の実施に関しては,経費も含めて,申請者側が一切の責任を負うこととします。
- (2)提出された書類は返送致しません。必要な場合はあらかじめコピーをご用意ください。
- (3)TICAD Vパートナー事業認定がなされた場合でも,事業実施に関する全ての責任は申請者にあります。TICADを共催する団体及び横浜市が何らかの責任を負うことはありません。
- (4)事業終了後に,使用状況や結果をまとめた報告書を提出してください。
- (5)事業実施計画等に変更が生じる場合,または,事業実施を中止した場合は,直ちにその旨を書面にて通報して下さい。
- (6)事業認定を受けた場合でも,その後に,虚偽の申請,申請の目的以外の使用,認定条件への違反等,認定条件に合致しないことが明らかになった場合,その他にTICADを共催する団体または横浜市が必要と認めた場合には,認定取り消し,ロゴ使用条件の変更,またはロゴ使用物品の回収を求めることがあります。
- (7)ロゴの使用を希望される事業には,承認後にロゴを送付します。なお,ロゴを利用できるのは,申請時に「ロゴの使用方法」として申告いただいた媒体に限られます。
- (8)申請は,使用開始日の遅くとも10労働日前までにご提出ください。
- (9)ロゴの使用に当たっては,ロゴを分解したり,改変したりしないでください。ロゴとそれ以外の文字やデザインとの間に所定の間隔を空けて,一体化したデザインと思われないように注意してください。詳細は,TICAD Vロゴ使用上の注意に従ってください。
6.お問い合わせ
外務省 中東アフリカ局アフリカ部TICAD V事務局 広報・サイドイベント班
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-5501-8000(内線:2773,2776,2778)
メールアドレス:ticad5-pr@mofa.go.jp
ファックス:03-5501-8315
(申請先)
(イ)外務省 中東アフリカ局アフリカ部TICAD V事務局 広報・サイドイベント班
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-5501-8000(内線2773,2776,2778)
メールアドレス:ticad5-pr@mofa.go.jp
ファックス:03-5501-8315
(ロ)国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所
住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-70 UNハウス8階
電話:03-5467-4751
メールアドレス:registry.jp@undp.org
ファックス:03-5467-4753
(ハ)世界銀行東京事務所
住所:〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル10階
ファックス:03-3597-6695
(ニ)横浜市文化観光局コンベンション振興課アフリカ開発会議担当
住所:〒231-0015 横浜市中区尾上町1-4-1 関内STビル9階
電話:045-671-4205
メールアドレス:bk-ticad@city.yokohama.jp
ファックス:045-664-2901