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平成18年3月
日本とシンガポール両国間の政治、経済、社会、教育、科学技術、文化、芸術等幅広い分野の交流を促進する事業を対象とします。
政府、地方自治体、一般企業、文化団体、NGO、研究所、大学、NPO、故人、各種団体等、様々なレベルでの交流事業を実施する主体を含めます。
2006年1月から12月。
日本国内。
(1)事業の内容が日本とシンガポールとの間の様々な分野における交流の促進、相互理解の増進、友好関係の強化に資すると判断されるもの。
(2)通常のビジネス業務の一環と判断される事業は認定の対象外となりますが、以下の場合は対象となります。
1)本事業に呼応して企画された活動で、日本・シンガポールの相互理解と交流の促進に資すると判断される事業(デパートにおけるシンガポール・フェアー等)。
2)企業の実施する社会貢献活動。但し、同活動が定期的に実施されている場合には、可能な限り、同事業に因んだ何らかの追加的要素を盛り込むよう主催者に要望する旨認知通知の中で言及する。
(1)認定を受けた事業は、各事業の広報媒体(ポスター、チラシ、ウエブサイト等)に「外務省アジア大洋州局南東アジア第二課公認・日本・シンガポール外交関係樹立40周年記念事業」名義及びロゴを使用することができる。
(2)認定事業は外務省ホームページ等に掲載される。(認定事業一覧)
次の書類を外務省アジア大洋州局南部アジア部南東アジア第二課(〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1)宛に郵送してください。(但し、(2)記載の書類の一部は適宜省略することができます。)
(1)許可願い(WORD版・PDF版)(a)申請団体の概要(役員名簿、定款等)、b)事業の概要(目的、内容、期間、場所)、c)誓約書(WORD版・PDF版
)を添付してください。)
(2)主催者の存在、基礎を明らかにする書類(公益法人等の団体にあっては、開催年度及びその前年度のその団体の事業計画、収支予算及び事業報告、収支決裁書を添付してください。)
許可の際には、許可書を交付します。
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