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第6回太平洋・島サミット記念事業
【事業認定要項】
平成23年10月19日
【第6回太平洋・島サミットの公式ロゴマーク】

外務省は,2011年11月より,下記の要領で「太平洋・島サミット記念事業」を幅広く募集し,太平洋・島サミット記念事業の趣旨にふさわしい事業を「太平洋・島サミット記念事業」として認定します。
1.「太平洋・島サミット」事業認定基準
- (1)原則として,2011年11月から2012年5月31日まで(PALM6は2012年5月26日で終了するため)の間に日本で実施されるものを対象とします。
- (2)事業の内容が,日本と太平洋島嶼国(パプアニューギニア,ソロモン,サモア,フィジー,ナウル,キリバス,ツバル,クック,パラオ,ミクロネシア連邦,マーシャル,バヌアツ,トンガ,ニウエの14か国・地域を対象とする)間の経済,社会,文化,学術,スポーツ,観光等の幅広い分野における交流協力の促進,相互理解の増進,友好関係の強化に資すると判断されるものとします。企業による社会貢献関連事業の実施やその紹介を含みます。
- (3)事業の内容,目的が明確であり,実現の可能性が高いものとします。
- (4)特定の主義・主張,宗教の普及を目的とせず,公共の秩序,善良な風俗を害さないものとします。
- (5)事業実施については,経費も含めて,主催者側が一切の責任を負うこととします。
2.認定事業の特典
- (1)認定された事業は,その事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板等)に「太平洋・島サミット記念事業」であることを明記し,第6回太平洋島サミットのロゴマークを使用することができます。
- (2)認定された事業は太平洋・島サミット記念事業一覧表(外務省ホームページ上)に掲載されるなど,外務省が行う広報活動に含まれます。
3.注意事項
- (1)事業の認定は,事業への資金助成を意味するものではありません。
- (2)提出された書類は返送致しません。必要な場合はあらかじめコピーをご用意下さい。
- (3)審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承下さい。
- (4)「太平洋・島サミット記念事業」として認定された場合でも,事業の実施に関わる全ての責任は事業主催者にあります。事業が認定されたことによって,外務省が何らかの責任を負うことはありません。
- (5)事業終了後に,事業内容や結果をまとめた報告書を提出して下さい。
- (6)事業内容に変更が生じる場合,または,中止となった場合は,直ちにその旨を書面にて通報して下さい。
- (7)事業後に事業内容が,認定条件に合致しないことが明らかになった場合,認定を取り消すことがあります。
- (8)ロゴマークの使用を希望される事業には,認定後にロゴマークを送付します。なお,ロゴマークを利用できるのは,事業申請時に「ロゴマークの使用方法」として申告いただいた媒体に限られます。
4.申請方法
(1)必要書類
(2)送付先・問い合わせ
外務省 アジア大洋州局大洋州課
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-5501-8000(内線5163,5164)
メールアドレス:palm6kouhou@mofa.go.jp
ファックス:03-5501-8268