北米
日米地位協定に基づく刑事裁判等の処分結果の相互通報制度に関する新たな枠組みの合意
平成25年10月8日
1 日米地位協定の下では,これまで,米軍人・軍属等によって日本国又は日本国民に対して行われた疑いのある犯罪に係る事件について,米側が第一次裁判権を行使した場合の処分結果については,裁判の最終結果のみが日本側に通報される仕組み(PDF)となっており,各審級の裁判結果や裁判によらずに科せられた懲戒処分については,通報の対象となっていませんでした(注1)。また,日本政府が通報を受けた処分結果について,日本政府が被害者や御家族に開示するための枠組みがありませんでした。
このため,これらを可能とするよう,日米間で協議を行ってきました。
(注1)懲戒処分については,地方検察庁が照会した事件について非公式に通報を受けていた。
2 この結果,今般,日米合同委員会で新たな枠組みが合意されました。この枠組みの概要は次のとおりです。
- (1)
- 米側(日本側)は,相手国側に対し,第一次裁判権を行使した全ての事件(相手国又はその国民に対して行われた疑いのある犯罪に係る事件に限る。)について,あらゆる裁判の結果のほか,米側については裁判によらない懲戒処分の結果についても,一月ごとに通報する。処分を行わないとの決定も,通報の対象に含まれる。
- (2)
- 米側(日本側)は,相手国側に対し,第二次裁判権を行使した全ての事件の裁判の結果(注2)を一月ごとに通報する。
(注2)裁判結果については,これまでは裁判の最終結果のみが通報の対象となっていたが,新しい枠組みの下では,各審級の裁判結果が通報の対象となる。 - (3)
- 日本側(米側)がこれらの通報を受けたときは,裁判の結果(注3)のほか,米側による懲戒処分の事実について公表することができる。
また,被害者又はその家族に対して,(ア)処分が行われなかった場合はその事実を開示することができるほか,(イ)米側の懲戒処分の内容について,被処分者の同意が得られた範囲内で,開示することができる。
(注3)一部,被処分者の氏名の公表については,米側の同意が必要となる場合がある。
3 この新しい枠組みは,2014年1月1日以降に行われた疑いのある犯罪に適用されます。