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日メコン交流年2009

「日メコン交流年2009」事業認定申請について

募集は終了しました。たくさんのご応募を頂き、ありがとうございました。

平成20年9月

 日メコン交流年事務局は、日メコン交流年の趣旨にふさわしい事業を募集し、日メコン交流年事業として認定します。認定された事業は交流年ロゴマーク及びキャッチフレーズを使用していただくことが可能となり、日メコン交流年のイベントカレンダー等に掲載されます。

 なお、国際交流基金主催・助成事業、文化庁助成事業等の公的資金を活用した事業は認定の手続きを経ることなく、日メコン交流年のロゴマーク及びキャッチフレーズの使用ができますので事業認定申請書(PDF PDFWORD)のみ事務局に提出して下さい。

日メコン交流年事業認定基準

  1. 原則として2009年1月1日から2009年12月31日の期間において、日メコン交流の促進を目的として日本またはメコン諸国内(カンボジア、タイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス)で実施されるもの。
  2. 事業の内容が、日本とメコン諸国との間の幅広い分野(青少年、芸術、学術、スポーツ、観光、政治等)における多国間または二国間の交流の促進、相互理解の増進、友好関係の強化に資すると判断されるもの。
  3. 事業の内容や目的が明確であり、実現の可能性が高いもの。
  4. 特定の主義・主張、宗教の普及、政治活動や選挙運動を目的とせず、公共の秩序または善良な風俗を害さないもの。
  5. 事業実施に係る経費については、主催者側が一切の責任を負うこと。
  6. 所定の申請書及び誓約書が提出されていること。

認定事業の特典

  1. 認定された事業は、各事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、日メコン交流年事業の名称、日メコン交流年のロゴマーク及びキャッチフレーズを使用することができます。
  2. 認定された事業は、日メコン交流年のイベントカレンダーに掲載されます。

申請方法

1.必要書類

  • 事業認定申請書(PDF PDFWORD
  • 誓約書(WORD)
  • 申請しようとする事業の内容が明確にわかる資料(事業概要、事業収支予定等)
  • 事業主催者の普段の活動内容が明確にわかる資料(主催団体の発行するパンフレット、過去の活動実績等)

2.送付先

 申請する団体の所在地および国籍により、申請受付を行います。

【日本国内に所在する日本人主体の団体】

日メコン交流年事務局
(外務省南部アジア部南東アジア第一課)
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
FAX:03-5501-8262
E-mail:japanmekong2009@mofa.go.jp

【メコン諸国に所在する日本人主体の団体】

在カンボジア日本国大使館
在タイ日本国大使館
在チェンマイ日本国総領事館
在ベトナム日本国大使館
在ホーチミン日本国総領事館
在ミャンマー日本国大使館
在ラオス日本国大使館

【日本国内に所在するメコン諸国主体の団体】

駐日カンボジア王国大使館
駐日タイ王国大使館
駐日ベトナム社会主義共和国大使館
駐日ミャンマー連邦大使館
駐日ラオス人民民主共和国大使館

【メコン諸国に所在するメコン諸国主体の団体】

カンボジア
タイ
ベトナム
ミャンマー
ラオス

申請・認定の流れ

申請の時期、内容に応じて前後しますが、審査には少なくとも2週間程度を要しますので、予めご了承願います。

  1. 事業認定申請書に必要事項を入力して必要書類とともに電子メール、FAX又は郵送にて送付
  2. 事務局による審査
  3. 審査結果の通知

     事務局の審査結果を事業の担当者に通知いたします。
     認定された事業には、日メコン交流年のロゴデータ及びキャッチフレーズを送付いたしますので、使用に関するガイドラインに則して活用下さい。

  4. イベントカレンダーへの掲載

     認定された事業は、送付いただいた情報に基づき、外務省ホームページの日メコン交流年のイベントカレンダーに掲載いたします。また、認定事業に関するサイトについては、直接リンクを張らせて頂く場合もあります。

    認定事業に直接関わりのないサイトへのリンク、イベントページへの掲載完了の連絡は行っておりませんのでご了承下さい。

注意事項

  1. 提出頂いた書類等は返却いたしません(必要に応じてあらかじめコピーをお手元に残して下さい。)。また、十分な時間的余裕(少なくとも2週間)をもって申請を行って下さい。必要書類は日本語にて記入の上、提出して下さい(外国語による記入については日本語訳を必ず添付して下さい。)。
  2. 審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんので、御了承下さい。
  3. 交流年事業として認定された場合でも、経費負担や広報をはじめとする事業実施に係る全ての責任は事業の主催者にあります。事業が認定されたことによって、事務局が何らかの責任を負うことは一切ありません。
  4. 事業内容に変更が生じたり、中止となった場合には、直ちにその旨を書面にて通報して下さい。
  5. 事業内容が中止となった場合、若しくは事業内容の変更後又は事業の認定後に事業内容が認定条件に合致しないことが判明した場合には、事務局が認定を取り消すことがあります。
  6. 事業主催者が実施する他の事業や他の団体等へのロゴマークやキャッチフレーズの転用等、無断使用を禁止します。
  7. 事業実施後に、事業内容や結果をまとめた報告書を所定の様式にて提出して下さい。報告書の内容は日メコン交流年のホームページ等に掲載される可能性がありますので、予めご了承願います。

お問い合わせ

日メコン交流年事務局
(外務省南部アジア部南東アジア第一課)
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-5501-8263
FAX :03-5501-8262
E-mail:japanmekong2009@mofa.go.jp


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