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「日印交流年」事業の認定申請について

平成19年5月

 「日印交流年」実行委員会は、日印交流年の趣旨にふさわしいインド国内で実施される事業を「日印交流年事業」として認定します。認定された「日印交流年事業」は、ロゴマークを使用することができるとともに、公式イベントカレンダー等に掲載されます。

 なお、実行委員会の主催・共催事業、外務省(在外公館を含む)主催事業、国際交流基金主催・助成事業、文化庁助成事業等の公的資金を活用した事業は認定の手続きを経ることなく、ロゴマークの使用等ができます。

1.事業認定基準

 以下(1)~(5)のガイドラインに合致する場合、実行委員会は交流年事業と認定します。ただし、認定後、申請内容と実施内容が著しく異なる等、認定事業として適当ではないと判断される場合には、実行委員会は当該認定を取り消すことがあります。

(1)2007年1月1日から2008年3月31日までの期間において、日印交流の促進を目的として、原則として、インド国内で実施されるもの。

(2)事業内容が、日印間の幅広い分野(文化、芸術、知的・学術交流、観光、教育、スポーツ等)における交流の促進、相互理解の増進、友好関係の強化に資すると判断されるもの。

(3)事業の内容、目的が明確であり、実現の見込みが高いもの。

(4)特定の主義・主張、宗教の普及を目的とせず、公共の秩序、善良な風俗を害さないもの。

(5)事業実施に係る費用については、主催者側が一切の責任を負うこと。

2.認定事業の特典

(1)認定された事業は、その事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、(イ)交流年の名称、及び(ロ)交流年のロゴマークを使用することができる(ロゴマークのダウンロードはこちら(HTMLPDFPDF))。

(2)認定された事業は、「日印交流年」の公式イベントカレンダーに掲載される。

(3)事業終了後、報告書(様式不問。結果概要(期間、規模、人数等)を明記。新聞記事等でも可)の提出を求め、同報告書に基づき、特に効果が高かったと認められる事業には実行委員長名で感謝状を授与することができる。

3.申請方法

(1)提出書類(必ず資料を添付して郵送

(2)提出先

(日本国内に実施団体等の主たる事務所がある場合)
 「日印交流年」実行委員会事務局
 (外務省アジア大洋州局南部アジア部南西アジア課内)
 住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(03)5501-8000(内線:3341または5156)
 FAX:(03)5501-8266
 E-Mail:nichi2007indo@mofa.go.jp

(インド国内に実施団体等の主たる事務所がある場合)
 事業の開催地にある日本国大使館または、各日本国総領事館

4.注意事項

(1)提出された書類は返却いたしません(あらかじめコピーをお作り下さい)。また、十分な時間的余裕(必ず1~2か月前まで)をもって申請書を郵送して下さい。

(2)審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんので、御了承下さい。

(3)交流年事業として認定された場合でも、事業実施に係る全ての責任は事業の主催者にあります。日印交流年実行委員会や同事務局は何ら責任を負いません。

(4)事業内容を変更する場合には、速やかにその内容を書面にて報告して下さい。

(5)事業内容が認定条件に合致しないことが判明した場合には、認定を取り消すことがあります。

(6)事業終了後に、事業内容や結果をまとめた報告書を提出して下さい。

(7)この事業認定は、事業に対する資金援助を行うことを意味するものではありません。

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