北米

平成26年1月10日

(平成17年11月19日、日加首脳会談(於釜山)で小泉総理とマーティン加首相が署名)

 日本国政府及びカナダ政府(以下それぞれ「日本」及び「カナダ」という。)は、
 これまでに長年続いている両国の友好関係並びに重要な貿易及び投資関係を認識し、
 二千五年一月に発表した「創造的な日加経済枠組みの開始」の共同声明、千九百九十九年の「二十一世紀へのグローバル・パートナーシップ」に関する共同声明及び合同経済委員会を創設した千九百七十六年の「日加経済協力大綱」を想起し、
 貿易及び投資のために開放的、安定的かつ予測可能な環境を深める重要性を認識し、
 日本とカナダの民間部門間の接触を促進するため、両国間に存在する重要な絆に立脚し、
 世界貿易機関の下での貿易及び投資の自由化並びに継続している多国間協力に向けた両国の意思を再確認し、
 経済成長並びに貿易及び投資の自由化を促進するためアジア太平洋経済協力会議で行われている協力の重要性を再確認し、
 二国間経済関係の潜在力が最大限に引き出されるように二国間貿易及び投資の残された課題が特定され、また克服されなければならないことを認識し、
 貿易及び投資政策が環境の保護及び保存と合致することを確保しながら取り組むことにより、持続的な開発を促進することを希望し、
 次のことを決定した。

第一項 目的

  • 1 この枠組みの下、日本及びカナダは、次のことを達成することを目的とする。
    • (a) 両政府によって設置された合同経済委員会の機能の強化を含む両国間の既存の経済関係を強化すること、
    • (b) 新しい、発生しつつある貿易及び投資の課題並びに機会に対処すること、
    • (c) 効果的かつ時宜を捉えた形で日本及びカナダの民間部門の関心に応えること、
    • (d) 政策及びビジネスの発展のための取組を通じた経済協力を推進すること、及び
    • (e) 物品及びサービスの貿易を高める政策メカニズムを強化し、透明性のある自由で促進的な投資環境を築くこと。

第二項 合同経済委員会

  • 1 この枠組みの総覧は、千九百七十六年の「日加経済協力大綱」によって創設された合同経済委員会の共同議長が行う。合同経済委員会の共同議長は、別段の決定を行わない限り、年一回会合し、情報交換を行い、また、この枠組みが時代に沿い有効に機能するよう必要に応じて合同作業部会を設置する。

  • 2 合同経済委員会の任務には次のものが含まれる。
    • (a) 貿易及び投資関係を監視すること、
    • (b) 貿易及び投資を拡大する機会を特定すること、
    • (c) 二国間貿易及び投資に関する残された課題に対処すること、及び
    • (d) 協力の優先分野を見直し、発展させること。
  • 3 合同経済委員会の共同議長は、要求がある場合には、1の規定及び次項に従い、協力の優先分野の進展について総覧する協力作業部会を設置する。要求が行われた場合には合同経済委員会の共同議長は、議論すべき関連の協力の優先分野を必要に応じて特定し承認する。協力作業部会は、日本及びカナダの政府の職員で局長又は次長級の者が共同議長を務める。協力作業部会は随時会合し、協力の優先分野で特定された目的を実現するために両国の省庁間による既存の政策対話を最大限に活用することとする。合同経済委員会の共同議長は、この枠組みと両国の省庁間による既存の政策対話との間に重複がないことを確保する。
  • 4 合同経済委員会の共同議長は、第四項に基づく共同研究を実施するための共同研究作業部会を設置する。共同研究作業部会は、日本及びカナダの政府の職員で局長又は次長級の者が共同議長を務める。共同研究作業部会は、情報の共有及び共同研究の要素を精緻化するため、原則、四半期に一回会合する。共同研究作業部会は、合同経済委員会に対し、その活動を報告し、六箇月後に経過報告書を提出する。
  • 5 両国は、協力作業部会及び共同研究作業部会に、日本及びカナダの政府の関係省庁から貿易及び投資に関連する問題に従事している者を代表者として適当な場合に任命することができる。
  • 6 合同経済委員会の共同議長は、日本及びカナダの関係閣僚に対して、適宜報告を行う。
  • 7 合同経済委員会、協力作業部会及び共同研究作業部会の共同議長は、民間部門その他国内関係者に対し、随時又は公式に助言を求めることができる。

第三項 協力の優先分野

  • 1 両国は、添付一の協力の優先分野に特定された活動を円滑に実施する。
  • 2 合同経済委員会の年次会合において、共同議長は、相互に関心のある新たな分野及び新たな協力分野が特定され、成熟した場合に協力の優先分野の見直し及び改訂を適宜行う。

第四項 共同研究

  • 1 両国は、更なる貿易及び投資の自由化並びに関連政策上の手段が及ぼす影響についての評価を含め、二国間の貿易、投資及びその他協力案件の更なる促進がもたらす便益と費用に関する共同研究を完成する。
  • 2 合同経済委員会の共同議長は、共同研究作業部会が実施した共同研究の結果を検討及び総覧し、並びに次の段階について討議する。共同研究は、その開始の日より十二箇月で完成し、その後、共同研究に関する報告書は日本及びカナダの両国首脳に提出される。

第五項 規制分野における協力

  • 1 両国は、自国民及び環境を保護すること並びに国内規制の透明性、実効性及び費用効率性を確保することの重要性を認識する。
  • 2 それぞれの国は、成功経験の更なる活用、規制分野への取組の効率性の向上並びに貿易及び投資の円滑化を含め、情報交換の促進及び規制分野における慣習についての相互知識を拡大するための規制分野における協力の価値を更に認識する。
  • 3 両国は、適当な場合には、規制の差異の削減を含む有効な仕組みを通じて貿易及び投資を拡大することに向けて作業を行う。
  • 4 両国は、特に千九百九十九年の規制分野における協力に関する取決めに照らして、規制分野に関する問題を取り上げるものとする。合同経済委員会は、それぞれの国の民間部門が取り上げた規制分野における関心に焦点を当てる更なる機会を提供する。

第六項 多国間、地域的及び二国間における優先事項

  • 1 日本及びカナダは、適当な場合には、多国間及び地域的な対話の場で共に取組み、貿易及び投資の自由化に関連した共通の目的を追求する。
  • 2 それぞれの国は、貿易又は投資に関する特恵的な待遇を付与する第三国との間の協定及び進行中の交渉が及ぼし得る影響に関し、他方の国から情報の提供を要請することができる。要請された国は、そのような要請に対して適切に、また、速やかに対応する。
  • 3 両国は、これら情報を合同経済委員会を通じて共有する。これらの情報の交換は秘密とする。

第七項 民間部門

  • 1 この枠組みの維持及び将来の発展のため、両国は、二国間経済関係を豊かにする民間部門の重要な役割を認識し、かつ、両国の技術革新能力及び知識に基づいた経済能力の向上に焦点を当てた、ビジネスの発展のための取組を促進する。
  • 2 日本及びカナダは、日本及びカナダの民間部門の関心に効果的かつ時宜を捉えた形で対応し、民間部門の技術革新及び取組の恩恵を実現する主要な集団を関与させることの価値を確認する。
  • 3 両国は、適当な場合には合同経済委員会、協力の優先分野及び共同研究の作業に関連する事項に関して、自国の民間部門に助言を求めるものとする。
  • 4 日本及びカナダ両政府が自国の民間部門との強い絆を築き上げるために、民間部門の構成員は、合同経済委員会に検討のための意見を提出することができる。

 二千五年十一月十九日釜山で署名した。

 日本国政府のために

 カナダ政府のために


日加経済枠組み (添付1 協力の優先分野)

平成26年1月改訂

A 貿易投資対話

 貿易及び投資を促進するため、2008年、両政府は三つのサブ対話作業部会、すなわち(1)規制協力(2)ビジネス環境(3)貿易政策で構成された「貿易投資対話」を設立した。2010年の日加次官級経済協議において、ビジネス環境サブ対話と規制協力サブ対話を統合することが決定され、議論は2つの主要要素、すなわち(1)ビジネス環境サブ対話と(2)貿易政策サブ対話、にて統合されて実施されることとなった。ビジネス環境サブ対話は、日加両国が、特に、科学技術、エネルギー、天然資源、環境及び知的財産に関する問題を議論する場を提供する。また、ビジネス環境サブ対話の下で扱われる議論には、物品に関する貿易関連の規制活動が含まれる。貿易政策サブ対話は、日加両国が、世界貿易機関(WTO)交渉、地域経済統合への対処、経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)、二国間投資協定及び相互が関心を有する他の貿易政策に関するトピック等に関する各々の戦略を含む、二国間及び多国間の貿易・投資政策に関する情報交換及び協力のイニシアティブを前進させる機会を提供する。サブ対話で取り上げる分野及び問題は、事前に慎重に調整し、既存のフォーラムにおける議論と重複せず、また、その議論を妨げることはない。

B 社会保障協定

 双方向の投資を円滑化するという社会保障協定の意義及び両国に居住し又は就労したことのある者にとってのその重要性を認識し、日本とカナダは、2006年2月に東京において社会保障協定に署名し、同協定は、2008年3月1日に効力が生じた。この協定は、事業主及び被用者に課される負担を軽減し、日本とカナダの間の人的及び経済の交流を一層促進している。強力な二国間の投資及びビジネス環境にとっての社会保障の重要性を認識し、両国はこの分野における更なる協力に引き続き取り組む。

C 反競争的行為に係る協力

 日本とカナダとの間の反競争的行為に係る協力協定は、2005年10月6日に効力を生じた。この協定は、執行活動の協力及び他方の国に影響を及ぼすおそれのある執行活動の通報に関する規定を含んでいる。両国は、この協定の積極的な活用により、特に国境を越えるカルテルと闘うために緊密に協力する。。

D 食品安全協力

 地球規模の食品貿易の増加や新しい検査技術及び新たなリスクに伴い、両国は食品安全の分野において多くの課題を共有している。両政府は、日本及びカナダの関連当局間による一層の対話及び共同の作業計画を通じて、これらの課題に対応するために協力し経験を共有する。

E 税関協力

 税関協力の重要性、特にその密輸阻止及び国際貿易におけるサプライチェーンの安全確保及び円滑化に果たす有益な役割を再確認し、また、税関業務の執行における情報と知見の交換が持つ意義を認識し、両国税関当局は、2005年6月2日に二国間の税関協力取決めに署名し、2010年6月25日にAEO(認定事業者)制度の相互承認に署名した。両国税関当局はこれらの取決めの改正も含め,取決めに基づく生産的な協力に引き続き取り組む。

F 貿易円滑化

 世界貿易機関(WTO)の2004年7月の枠組み合意の成果及び2005年12月の香港閣僚宣言を受けて行われる貿易円滑化に関する多角的交渉の重要性を再確認し、また、世界貿易を拡大し政府の効率性を支援するための貿易手続の迅速化と簡素化に係る作業が貿易円滑化と密接な関係を有していることを認識し、両政府は、WTO貿易円滑化交渉グループが成功裡に結論を出すための作業を推進するために、WTO並びにその他の経済協力開発機構(OECD)及びアジア太平洋経済協力(APEC)といった関連の場における両国間の接触を通じ、共に作業を続ける。

G 運輸

 両国間の人と人、通商及び文化の交流を支援することを目的として、両政府の航空当局は航空運送に関する既存の対話を継続する。

H 投資

 両政府は、両国の企業がグローバルな生産及びサプライチェーンへの関与によってもたらされる便益を活用できるように、双方向の投資の相互利益及び条件を向上、改善させることを目的とした行事について協調する。日本及びカナダのビジネス界のリーダーは、これら明確な目的を持った事業に参加するよう招待される。これらの行事では、日本貿易振興機構(JETRO)の取組及びカナダ外務貿易省投資・科学技術局による相互投資促進のための事業について議論される。日本及びカナダの政府は、二国間、地域及び多国間の文脈における、投資政策の関心事項及び共通点についての議論も行う。
これに関連して、両政府は、2005年のJETROと旧カナダ国際貿易省との間の包括的協力関係を拡大することを目的とした両者間での覚書による、二国間の投資促進に関する協力の進展を歓迎する。覚書は両国間の投資促進活動の効率的及び円滑な実施を確保することによって双方向の投資の促進を容易にする。両国は、この了解覚書に基づき投資促進活動を発展させる継続的な努力を歓迎する。

I 科学技術

 両政府は、日加科学技術協力協定の下で行われている現行の協力の領域の拡大を追求する。それにより(i) 政府及び民間部門間の交流の円滑化及び増加、(ii) (1)北極研究、(2)持続可能エネルギー(先端的なエネルギー・環境技術及び鉱物資源分野の人材育成協力を含む)、(3)ナノテクノロジー及び(4)幹細胞・再生医療研究等重点的な研究協力領域(PRCF)における協力の促進、(iii)宇宙協力の促進、及び (iv)日本のクラスターとカナダの研究拠点ネットワーク政策(NCEs)の緊密なクラスター間協力の促進をする。

J 情報通信技術(ICT)

 両政府は、インターネットエコノミーをさらに発展させていくため、双方の情報通信技術(ICT)政策についての情報交換を推進する努力を向上させ、新しい市場の発展及び新しい技術によって得られることになった機会についての知識を共有する。1985年10月以来開催されている日加情報通信政策協議は、双方の成功経験を交換し協調関係を向上させることを目的として、通信政策上の課題や新技術についての意見を交換する場を提供する。両政府は、国際電気通信連合(ITU)、世界貿易機構(WTO)、アジア太平洋経済協力(APEC)及び経済協力開発機構(OECD)といった多国間の対話の場における、更には新サービス貿易協定(TiSA)等の進行中の取り組みにおける電気通信及び情報通信技術に関する課題について共通の目的のため共に取り組む。

K エネルギー及び天然資源

 エネルギー及び鉱物を含む天然資源の持続的かつ多様な供給及び需要を確保することは、世界のみならず、両国にとっても不可欠である。日本とカナダは、エネルギー及び天然資源の持続可能な開発及び利用を進め、エネルギー効率を改善し、並びに新たなエネルギー技術の開発及び普及を促進することについて協力する価値を確認する。
2013年9月24日の日加首脳会談の成果に基づき、更に2013年10月11日の石油・天然ガスに関する協力声明に沿って、両政府は、多国間フォーラムも活用しながら共通の関心事項について協力を推進しつつ、石油及びLNG分野における両国の協力及び技術的・商業的議論の促進を図るための政策対話を開催する。

L 気候変動

 両政府は、ダーバン決定に従って全ての国に適用される法的拘束力のある2020年以降の気候変動についての合意を構築する重大な必要性を認識し、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の下及び主要経済国フォーラム、気候及び大気浄化のコアリション等の他の関連する場において行われる会合において引き続き緊密な連携及び協力を行う。両政府はCOPを含む国際気候変動に係る会合における共通に関心を有する主要な問題について協議し、及び各々のアプローチを調整する。

M 租税条約

 現行の日加租税条約において、それぞれが関心を有するいくつかの重要項目があることを認識し、日本及びカナダは、当該租税条約について議論すると共に両国間で生じる問題について意見を交換する。

N 観光促進

 両政府は、引き続き、観光分野に関する政府提携機関及び産業界の利害関係者間の双方向の直接的な対話を促し,協力する。この関係で、カナダ政府は、日本政府が行う「ビジット・ジャパン事業」の重要性を十分認識する。カナダ政府は、「ビジット・ジャパン事業」の下で自国が「主要市場」に指定され、種々の市場調査活動が実施されていることを認識する。
 日本政府は,公的にカナダ観光の市場開拓を行うカナダ観光局(CTC)が日本を優先市場に指定していることを認識する。カナダ観光局日本事務所はカナダが行く価値のある場所であるとの認識を高めるため,統合メディア及び貿易提携プログラムを発展させる。両政府はまた,アジア太平洋経済協力(APEC)及び経済協力開発機構(OECD)等の多国間フォーラムにおいて,旅行や観光に関する共通の目的を促進するために協働する。

O 知的財産権

 知的財産はますます国境を越えたものとなっており、両国政府にとって、貿易を促進することと共に、公平性と法的安定性をもたらす国際的な枠組みにより、知的財産を保護することは、喫緊の課題となっている。両政府は、偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)に具現化されるような、模倣品・海賊版の拡散防止のための取組を進め、より良い知的財産権の保護のための努力を促進する。
 日本の特許庁とカナダの知的財産庁は、2009年10月1日から日カナダ特許審査ハイウェイ試行プログラムを開始した。両当局は、特許手続きを合理化し、質の高い特許を確保するため、特許審査ハイウェイを含む特許関連問題について、引き続き議論を行う。
 日本とカナダは、適当な場合には、上記以外の知的財産関連問題についても、引き続き協力する。


日加経済枠組み (添付2 共同研究の付託事項)

  • 1 二千五年一月に日本及びカナダの両国首脳は、以下を目的とする共同研究を両国が実施することを決定した。
    • (a) 両国間の貿易、投資及びその他協力案件の更なる促進がもたらす便益と費用について検討すること、
    • (b) 更なる発展が求められる分野の特定を含め、二国間経済関係の現在の状況を特定し記述すること、
    • (c) 日加経済関係を再活性化するために二国間の貿易及び経済に係る各種協力的取組の追求について検討すること、及び
    • (d) 民間部門の利害に適当な考慮を払うこと。
  • 2 共同研究の構成は次のとおりとする。
    • (a) 共同研究の全体的な目的を取り込んだ序章であって、二国間の貿易、投資及びその他協力案件の更なる促進がもたらす便益と費用についての検討、
    • (b) 二国間、地域的及び多国間の取組における日加経済関係の検討、
    • (c) 二国間経済関係の過去及び現在の傾向についての報告、
    • (d) 現行の協力分野の要約であって、特に次のものを含む。
      • (i)合同経済委員会、千九百七十六年の日加経済協力大綱、千九百八十六年の日加科学技術協力協定及び千九百九十九年の規制分野における協力に関する取決めを含む既存の枠組み、
      • (ii)民間部門の取組、及び
      • (iii)二千五年の日加経済枠組みに基づく協力の優先分野、
    • (e) 貿易及び投資の潜在力が最大限まで引き出されることを制限する現行の措置の検討、
    • (f) 更なる貿易及び投資の自由化並びに関連政策上の手段が及ぼす影響についての評価を含め、二国間の貿易、投資及びその他協力案件の更なる促進がもたらす便益と費用についての検討、及び
    • (g) 研究結果の要約。
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