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「2006年日豪交流年」事業の認定申請について

 日豪交流年日本側実行委員会は、日豪交流年の趣旨にふさわしい事業を「日豪交流年事業」として認定します。認定された「日豪交流年事業」は今後作成される公式イベントカレンダー等に掲載されます。

(注)事業認定は、オーストラリア外務貿易省でも受け付けています。基本的には、オーストラリア国内で行われる日本紹介事業は日本側実行委員会、日本国内で行われるオーストラリア紹介事業についてはオーストラリア外務貿易省が受け付けています。どちらに申請すればよいかはっきりしない場合にはご相談下さい。

1.認定対象事業

 以下のガイドラインに合致する場合、日本側実行委員会は交流年事業と認定します。ただし、認定後、申請内容と実施内容が著しく異なる等認定事業として適当でないと日本側実行委員会が判断した場合には、日本側実行委員会は当該認定を取り消すことがあります。

(1)2006年1月1日から2006年12月31日の期間に、日本またはオーストラリアで実施されるもの。

(2)事業の内容が、日豪間の様々な分野(注1)における交流の促進、相互理解の増進、友好関係の強化に資すると判断されるもの。

 (注1)経済、社会、芸術、学術、スポーツ、観光など幅広い分野の交流。

(3)事業の内容や目的が明確であり、実現の見込みが高いもの。

(4)特定の主義・主張、宗教の普及を目的とせず、公共の秩序または善良な風俗を害さないもの。

2.認定事業の特典

(1)認定事業は、各事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕など)に、(イ)交流年の名称、並びにロゴマーク使用許可申請及び(ロ)別途規定するガイドラインに従い、交流年のロゴマークを使用することができる。

(2)認定事業は、「2006年日豪交流年」の公式事業カレンダーに掲載される。

(3)事業終了後に報告書の提出(様式は問わず、結果(期間、規模など)につき明記すること。報道記事なども可。)を求め、同報告書に基づき、実行委員長名で感謝状(仮称)を授与する。

3.申請方法

(1)必要書類

(2)送付先

4.注意事項

(1)郵送にて提出された書類は返却致しません。必要な場合はあらかじめコピーをご用意下さい。

(2)審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承下さい。審査結果の判明には概ね2~3ヶ月が必要ですのでご了承下さい。

(3)交流年記念事業として登録された場合でも、事業の実施に関わるすべての責任は事業主催者にあります。事業が認定されたことによって、日豪交流年実行委員会や同事務局が何らかの責任を負うことは一切ありません。

(4)事業終了後に、事業内容や結果をまとめた報告書を提出下さい。

(5)事業内容に変更が生じた場合は、直ちに変更点を書面にて通報して下さい。

(6)事業内容が、認定条件に合致しないことが明らかになった場合、認定を取り消すことがあります。

(7)ロゴマークの使用を希望される場合には、別紙(ロゴマーク申請用紙(WORDPDFPDF))もあわせて提出下さい。

(8)なお、事業の認定は、事業への資金助成を意味するものではありませんのでご了承下さい。

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