政策評価
平成26年度外務省政策評価実施計画
平成26年4月1日
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年度法律第86号。以下「政策評価法」という。)第7条の規定に基づき,及び外務省政策評価基本計画(平成25年3月29日策定,平成26年3月31日改定)を実施するため,「平成26年度外務省政策評価実施計画」を以下のとおり定める。
1 計画期間
平成26年4月1日から平成27年3月31日までとする。
2 評価の対象
- (1)評価実施計画期間内に事後評価を実施する施策は,別紙1(PDF)
のとおりとする。評価の対象となる施策は,基本目標の下,重要性のある中期的な施策とし,施政方針演説,外交演説等に掲げられた外交上の重要政策及び国民の関心の高い外交政策が含まれる。
- (2)政策評価法第7条第2項第2号イ及びロにより事後評価が義務付けられている,政府開発援助に係る未着手・未了案件については,別紙2(PDF)
のとおり。
- (3)次に掲げる成果重視事業については,当該事業の属する上記(1)の施策の一部として事後評価を実施する。
- ア 国際機関邦人職員の増強
- イ 領事業務・システムの最適化事業
- ウ 内部管理業務用ホストコンピュータシステムの再構築
- エ 在外経理システムの整備
- (4)上記(1),(2)及び(3)の評価の対象は,本実施計画策定時点におけるものであり,その後の実施状況やその他状況の変化により,追加・変更があり得る。
3 事後評価の方法
「外務省における政策評価の基本計画」(計画期間は平成25年度から29年度まで)に基づき,次の評価を行うこととする。
- (1)上記2(1)の評価の対象としようとする施策の事後評価については,「事前分析表」を踏まえ,評価対象の施策に含まれる目標ごとにあらかじめ設定した目標について,その達成状況を測り,中長期的な効果の発現状況や外部要因の影響等をも勘案しつつ評価を行う。
- (2)上記(1)を踏まえ,評価の結果が適切なものか等について,省内で総合的な審査を行う。
- (3)政策評価法第7条第2項第2号イ及びロにより事後評価が義務付けられている,政府開発援助に係る未着手・未了案件については,当該案件を引き続き実施するか,それとも中止するかを明らかにする形の評価とする。
- (4)成果重視事業については,定量的な達成目標を設定するとともに,達成期限・達成手段を明示し,また,何をもって「達成」とするかについて評価方法を提示した上で評価を行う。