届出・証明

令和3年4月15日

1 旧樺太の戸籍簿及び除籍簿原本

 外務省では、以下の旧樺太6村において用いられていた戸籍簿及び除籍簿の原本を保管しております。これらの戸籍簿等の原本は終戦時に現地から持帰られ、その後に樺太庁残務整理事務所やその業務を継承した外務省外地整理室に持込まれたものであり、戸籍法上の戸籍簿ではなく、行政文書のひとつとして外務省において事実上保管されているものです。これらの樺太戸籍簿等については、便宜的に簡易な手続を設けてその開示申請を受付ていますが、これは樺太に関する戸籍事務を行っているわけではなく、保管する行政文書を求めに応じて開示するものです。保管していない場合にはその旨を回答していますが、これは外務省においては保管されていないことを回答するものであり、当該戸籍の滅失等を証明するものではありません。

  • 大泊郡知床村 戸籍簿 15冊 除籍簿 3冊
  • 大泊郡富内村 戸籍簿 1冊
  • 大泊郡遠淵村 戸籍簿 4冊
  • 敷香郡内路村 戸籍簿 9冊
  • 敷香郡散江村 戸籍簿 4冊
  • 元泊郡元泊村 戸籍簿 8冊

 上記6村については、終戦時に戸籍事務が中断し、戸籍簿及び除籍簿原本が現地から持出されておりますが、その経緯上、終戦時以降の婚姻や出生等、更には終戦後の内地への転籍などはこれらの戸籍簿等には記載されていません。これらの旧樺太戸籍簿等については戸籍法関係の諸規定は適用されないため、同法に基づいた請求等は受付けることができません。なお、上記以外の樺太市町村については、その戸籍簿等が現地から持帰られたのかについては、外務省では承知しておりません。

2 申請手続

 「旧樺太戸籍簿及び除籍簿原本写し」の交付申請は、外務省において保管している旧樺太6村の戸籍簿及び除籍簿原本に限って受け付けているものですが、当該6村以外の戸籍簿等の原本については当省では保管していないため、当然のことながらその申請手続自体を設けていません。仮に当該6村以外の戸籍簿等の保管の有無について文書にて照会があった場合には、一律に別紙案内(PDF)別ウィンドウで開くの送付をもって回答に代えさせて頂きます。

 郵送のみで受け付けております。交付手数料は無料ですが、一件の申請につき申請できるのは一通の写しのみです。
 送付書類は如何なる理由によっても返還しておりませんが、戸籍(除籍)謄本については原本と共にその全頁の写しを同封する場合には、その原本を返送しています。
 なお、申請内容に不備等がある場合にはその補正を求めることがあるほか、不正な目的等が明らかな場合には交付をお断りすることがあります。

(1)戸籍に記載されている本人、又はその親族が申請する場合

  • (ア)申請書(PDF)別ウィンドウで開く
    必要事項を記入してください。
  • (イ)マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険被保険者証など公的機関が発行した身分証明書の写し((注)申請者の現住所が確認できるもの)
    マイナンバーカード(個人番号カード)については、その写しを送付する場合には表面のみとし、裏面の写しは送付しないでください。なお、通知カードは使用できません。
  • (ウ)旧樺太に本籍が置かれていたことが記載されている戸籍(除籍)謄本原本全頁
    申請日より半年以内に発行されたものに限ります。また、旧樺太への転籍又は旧樺太からの転籍についての記載がある部分をマーカー等で明示してください。
  • (エ)申請者の現時点での戸籍謄本原本全頁
    申請日より半年以内に発行されたものに限ります。
  • (オ)申請者と旧樺太戸籍の戸主/筆頭者との親族関係が確認出来る戸籍(除籍)謄本原本全頁
    申請日より半年以内に発行されたものに限ります。なお、上記(ウ)及び(エ)の謄本において親族関係が確認できる場合には、当該謄本は不要です。
  • (カ)所要額の切手を貼付した返信用封筒

(2)国又は地方公共団体が申請する場合

  • (ア)各機関の長の名で発出された公文書
    具体的な申請理由及び根拠法令を必ず明記してください。
  • (イ)旧樺太に本籍が置かれていたことが記載されている戸籍(除籍)謄本原本全頁
    申請日より半年以内に発行されたものに限ります。また、旧樺太への転籍又は旧樺太からの転籍についての記載がある部分をマーカー等で明示してください。
  • (ウ)所要額の切手を貼付した返信用封筒

(注)外務省が保管する旧樺太戸籍簿原本により、親族の現在の所在を確認することは基本的には不可能です。また、外務省に原本の保管がないことをもって、親族の不存在の根拠とすることはできません。申請にあたっては、これらに十分留意願います。

(3)弁護士、司法書士及び行政書士に申請事務を依頼する場合

  • (ア)依頼者(申請者本人)の申請書(上記(1)の(ア))及び身分証明書の写し(上記(1)の(イ))
  • (イ)依頼者からの委任状(要署名)
  • (ウ)弁護士証、司法書士証及び行政書士証などの身分証明の写し(表裏とも)
  • (エ)旧樺太に本籍が置かれていたことが記載されている戸籍(除籍)謄本原本全頁
    申請日より半年以内に発行されたものに限ります。また、旧樺太への転籍又は旧樺太からの転籍についての記載がある部分をマーカー等で明示してください。
  • (オ)依頼者の現時点での戸籍謄本原本全頁
    申請日より半年以内に発行されたものに限ります。
  • (カ)依頼者と旧樺太戸籍の戸主/筆頭者との親族関係が確認できる戸籍(除籍)謄本原本全頁
    申請日より半年以内に発行されたものに限ります。なお、上記(エ)及び(オ)の謄本において親族関係が確認できる場合には、当該謄本は不要です。
  • (キ)所要額の切手を貼付した返信用封筒

(4)法定代理人が申請する場合

  • (ア)法定代理権を証明する公的文書の写し
  • (イ)申請書(PDF)別ウィンドウで開く
    必要事項を記入してください。
  • (ウ)法定代理人の身元が確認できる公的文書の写し
  • (エ)旧樺太に本籍が置かれていたことが記載されている戸籍(除籍)謄本原本全頁
    申請日より半年以内に発行されたものに限ります。また、旧樺太への転籍又は旧樺太からの転籍についての記載がある部分をマーカー等で明示してください。
  • (オ)本人の現時点での戸籍謄本原本全頁
    申請日より半年以内に発行されたものに限ります。
  • (カ)本人と旧樺太戸籍の戸主/筆頭者との親族関係が確認できる戸籍(除籍)謄本原本全頁
    申請日より半年以内に発行されたものに限ります。なお、上記(エ)及び(オ)の謄本において親族関係が確認できる場合には、当該謄本は不要です。
  • (キ)所要額の切手を貼付した返信用封筒

3 申請先

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省アジア大洋州局地域政策参事官室外地整理班


届出・証明へ戻る