外交史料館

平成28年4月1日

 利用決定等に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき国立公文書館等の長(外交史料館の場合は外務大臣)に対する不服申し立て(審査請求)をすることができます。
 国立公文書館等の長は、審査請求があったときは、原則として公文書管理委員会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。

審査請求書

  1. 審査請求書には、次の事項が記載されている必要があります(行政不服審査法第61条が準用する同法第19条第2項)。
    (1)審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(押印が必要です。)
    (2)審査請求に係る処分の内容(利用決定通知書に記された決定内容です。)
    (3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日(利用決定通知書を受け取った日です。)
    (4)審査請求の趣旨及び理由
    (5)当省が決定(処分)を行った際に、審査請求者に対して当該決定に不服がある場合には、審査請求できる旨を教示されたかどうか及び教示された場合にはその内容(外務省の利用決定通知書に明記されています。)
    (6)審査請求の年月日
  2. 審査請求書の書式には決められたものはありません。上記1(1)~(6)の事項が正しく記載されていれば、様式は自由です。
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