ソマリア連邦共和国

令和6年7月12日

 我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1844号並びに同決議第751号及び第1907号に基づき設置された同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)による指定に基づき、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が3個人を追加指定したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を講ずることとする。

1 措置の内容

 外務省告示(7月16日公布)により、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等として指定される者に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を7月16日から実施する。

(1)支払規制
 外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
(2)資本取引規制
 外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

2 対象者

  • (1)アブディカーディル・モハメド・アブディカーディル(別名:(a)アブドゥカーディル、(b)アブドゥカーディル・モハメド・アブドゥカーディル、(c)アブドゥルカーディル、(d)アブドゥルカーディル・モハメド・アブドゥルカーディル、(e)イクリマ)
     ABDIKADIR MOHAMED ABDIKADIR (a.k.a.: (a) Abdukadir (b) Abdukadir Mohamed Abdukadir (c) Abdulkadir (d) Abdulkadir Mohamed Abdulkadir (e) Ikrima)
    • 役職:アル・シャバーブ上級指導者
    • 生年月日:1985年
    • 出生地:ソマリア
    • 国籍:ソマリア
    • 別の国籍:ケニア
    • 住所:ソマリア
    • 性別:男性
     国連安全保障理事会決議第2662号(2022年)主文26(b)「(i)アル・シャバーブと共同で、アル・シャバーブ名の下に、アル・シャバーブの代理として、又はアル・シャバーブを支援して、アル・シャバーブによる行為若しくは活動の資金調達、計画、促進、準備又は実行に参加している」、及び「(iii)アル・シャバーブ又はその下部組織、関連団体、分派グループ若しくは派生グループによる勧誘、又はその他の行為や活動を支援している」に従ってリストに記載。
  • (2)モハメド・モハムッド・ミレ(別名:モハメド・ミレ)
     MOHAMED MOHAMUD MIRE (a.k.a.: Mohamed Mire)
    • 役職:以前はイスラム税(zakat)担当、アル・シャバーブの評議会(shura)メンバー
    • 生年月日:1962年、1960年、又は1955年
    • 出生地:ソマリア・キスマヨ
    • 国籍:ソマリア
    • 住所:ソマリア・ジリブ、又はソマリア・クーニョ・バロー
    • 性別:男性
     国連安全保障理事会決議第2662号(2022年)主文26(a)「ソマリアの平和と和解プロセスを脅かす行為又はソマリア連邦政府若しくはアフリカ連合ソマリア暫定ミッション(ATMIS)を力で脅かす行為を含む、ソマリアの平和、安全又は安定を脅かす行為に加担又は支援を行った」並びに26(b)「(i)アル・シャバーブと共同で、アル・シャバーブ名の下に、アル・シャバーブの代理として、又はアル・シャバーブを支援して、アル・シャバーブによる行為若しくは活動の資金調達、計画、促進、準備又は実行に参加している」に従ってリストに記載。
  • (3)モハメド・オマル・モハメド(別名:(a)マド・ウムロウ、(b)モハメド・オマル・ハジ、(c)モハメド・オマル・マーリン、(d)モハメド・ハジ・オマル、(e)モアリン)
     MOHAMED OMAR MOHAMED (a.k.a.: (a) Ma’d Umurow (b) Mohamed Omar Haji (c) Mohamed Omar Ma’alin (d) Mohamed Haji Omar (e) Mo’alin)
    • 称号:指導者(Wali
    • 役職:ディンソールのアル・シャバーブ・グループの指導者(Wali
    • 生年月日:1976年
    • 出生地:ソマリア、ベイ州、ベルダーレ地区、タフロー村
    • 国籍:ソマリア
    • 住所:ソマリア、ベイ州、ディンソール地区、又はソマリア、ベイ州、ブル・ハカバ地区
    • 性別:男性
     国連安全保障理事会決議第2662号(2022年)の主文26(b)「(i)アル・シャバーブと共同で、アル・シャバーブ名の下に、アル・シャバーブの代理として、又はアル・シャバーブを支援して、アル・シャバーブによる行為若しくは活動の資金調達、計画、促進、準備又は実行に参加している」及び「(iii)アル・シャバーブ又はその下部組織、関連団体、分派グループ若しくは派生グループによる勧誘、又はその他の行為や活動を支援している」に従ってリストに記載。

(注)今回の措置により、当該措置の対象となるソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等は合計23個人・1団体となる。


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