ソマリア連邦共和国

平成27年2月20日
我が国は、国連安全保障理事会決議第1844号及び、国連安保理制裁委員会(決議751及び1907制裁委員会、以下「制裁委員会」という。)による指定に基づき、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が資産凍結等対象者リストから1個人を削除したことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を解除することとする。
 
(1)措置の内容

外務省告示(2月20日公布)により、資産凍結等の措置の対象者から削除されるソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対する外為法に基づく支払規制及び資本取引規制を2月20日から解除する。

(2)対象者
(注)今回の措置により当該措置の対象となる、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対する資産凍結等の措置の対象者は、合計13個人・1団体となる。

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