ソマリア連邦共和国

平成26年10月29日
1.我が国は、国連安全保障理事会決議第1844号及び、国連安保理制裁委員会(決議751及び1907制裁委員会、以下「制裁委員会」という。)による指定に基づき、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が対象者として新たに2個人を追加指定したことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を講ずることとする。

(1)措置の内容
外務省告示(10月29日公布)により、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対する資産凍結等の措置の対象者として追加指定される者に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を10月29日から実施する。
 (i) 支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
 (ⅱ) 資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
 
2.今般、上記制裁委員会がソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等として指定する資産凍結等の対象者リストから1個人を削除したことに伴い、これに対する資産凍結等の措置を解除することとする。

(1)措置の内容
外務省告示(10月29日公布)により、資産凍結等の措置の対象者から削除されるソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対する外為法に基づく支払規制及び資本取引規制を10月29日から解除する。
 
(注)今回の措置により当該措置の対象となる、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対する資産凍結等の措置の対象者は、合計14個人・1団体となる。
ソマリア連邦共和国へ戻る