スーダン共和国

令和7年4月10日

 我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1591号に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)により指定されたスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が2個人を追加指定したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を講ずることとする。

1 措置の内容

 外務省告示(4月11日公布)によりスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等として指定される者に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を4月11日から実施する。

(1)支払規制
 外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
(2)資本取引規制
 外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

2 対象者

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(注)今回の措置により、当該措置の対象となるスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等は、合計5個人となる。


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