スーダン共和国

令和3年5月28日

 我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1591号に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という)により指定されたスーダン共和国におけるダルフール和平阻害関与者等に対し、下記1の資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が1個人を削除したことに伴い、外務省告示第186号(5月28日公布)により、以下2のリストを一部改訂した。

1 措置の内容

 スーダン共和国におけるダルフール和平阻害関与者等に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を実施。

(1) 支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
(2) 資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

2 対象者リスト(PDF)別ウィンドウで開く

 (注)今回の措置により当該措置の対象者は、3個人となる。


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